愛知の盗撮事件で逮捕 弁護活動で評判のいい弁護士

2015-10-26

愛知の盗撮事件で逮捕 弁護活動で評判のいい弁護士

愛知県警豊橋警察署は、盗撮事件の被疑者として同区内に住むAを逮捕した。
Aは自らの盗撮を認めているが、どのような弁護活動をしてくれるのか気になり、自らの雇った弁護士事務所弁護士に話を聞いた。
(フィクションです)

【盗撮事件の際の弁護活動】

今回は、盗撮事件の際における弊社の弁護活動例をいくつか挙げさせていただきたいと思います。
もっとも、どのような弁護をするのが効果的かは、事件ごとにことなってきますので、弁護士との相談が大変重要となります。
愛知の盗撮事件で逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の、弁護活動評判のいい弁護士までご相談ください。

①示談を行う
まずひとつとしては、盗撮された相手方と示談をするという弁護活動が挙げられます。
示談がうまくいけば、被害届を出さずに、事件化せず可能性もあります。
また、事件となっても、不起訴処分や、起訴されても刑が軽くなるという可能性もでてきます。
逮捕されている間は、本人が直接示談交渉はできませんし、被害者は被疑者と会いたくないという方も多いです。
ですから、弁護士を間に入れての示談交渉が非常に効果的となります。

②上申書の作成をする
盗撮行為の被疑者のご家族の方からお話を聞いて、上申書を提出します。
上申書には、被疑者との関係や、被疑者の性格、不起訴や処分を軽くしてほしい理由などを記載します。
これを提出することにより、検察官や裁判官等に不起訴や寛大な処分の必要性を訴えかけます。

③早期釈放を求める
盗撮で逮捕された場合には、身体拘束が数日間続くことになります。
となれば、当然、仕事や学校を休まなければなりません。
そこで、早期釈放を求める書類を裁判所や検察庁に提出します。

④被害者の家の近く、盗撮現場に近づかないようにさせる
被害者の家の近くや盗撮現場に近づかせないことにより、被害者と被疑者が顔を合わせることのないよう、被疑者に注意喚起いたします。
場合によっては、示談書の内容の一部とします。
これにより、示談がスムーズにいく可能性もあるからです。

⑤ご家族の方に証人となってもらう
もし、公判(裁判)となった場合には、盗撮行為の被疑者の方のご家族に、情状証人となっていただきます。
そして、被疑者の性格等を話して頂き、少しでも刑が軽くなるように致します。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
だからこそ豊富な経験に基づいた効果的な弁護活動を展開することができるのです。
盗撮事件弁護士事務所に相談してみたいとお考えの方は、ぜひ一度弊所にお電話下さい(0120-631-881)。
(愛知県警豊橋警察署 初回接見費用:4万860円)

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