愛知の盗撮事件で逮捕 書類送検の弁護士

2015-03-25

愛知の盗撮事件で逮捕 書類送検の弁護士

会社員Aさんは、部下Bさんが社内で行った盗撮事件を隠ぺいするために、犯行に使われたデジタルカメラを処分しました。
愛知県警半田警察署は、盗撮行為をしたBさんと証拠隠滅を図ったAさん両名を書類送検しました。
先月盗撮被害者から相談を受けていた愛知県警半田警察署によると、Aさんの犯行動機は自己保身であったようです。
(フィクションです)

~盗撮事件で書類送検されたケースの対応~

書類送検」という言葉はニュースなどでも度々使用されます。
そのため、この言葉自体を知っている方は多いのではないかと思います。
しかし、その意味については十分に理解されていないことも多いように感じます。
今回は、「書類送検」の意味や盗撮事件書類送検されたときの対応方法について解説したいと思います。

刑事裁判を行う場合、警察が事件を捜査した後、それを検察庁に送って刑事裁判をするかどうかの判断を受けます。
これは、刑事訴訟法に定められている基本的な刑事事件手続きの流れです。
つまり、法律上、被疑者(容疑者)を法で裁くためには、問題となっている刑事事件を検察庁に送らなければならないのです。
この手続きを「送検(=検察に送ること)」といいます。
被疑者(容疑者)が逮捕・勾留されている場合、被疑者の身柄と捜査書類を警察から検察庁に送ることになります。

書類送検も、このような送検手続きの1つです。
ただし、書類送検は、捜査書類のみを検察庁に送ることをいいます。
被疑者(容疑者)が逮捕・勾留されていない場合には、書類送検の流れになります。

このように書類送検も、事件を検察庁に送り、被疑者(容疑者)を刑事裁判にかけるかどうかの判断を仰ぐ手続にかわりありません。
よって、書類送検などという言葉で表現されても、事件は未だ終了していません。
あくまで被疑者(容疑者)が身柄拘束されているか否かによって、言葉が変化しているに過ぎないのです。

以上のことから、盗撮事件で書類送検された場合、決して安心できる状況ではないということが分かります。
もっとも、書類送検を受けた場合、大きなチャンスが残されているということも忘れてはいけません。
それは、不起訴処分獲得のチャンスです。

被疑者(容疑者)が逮捕・勾留された状態で送検された場合、検察官は送検からわずか24時間以内に起訴・不起訴の判断をしなければなりません。
このことは、検察官が判断にかけられる時間が短いことと同時に、弁護活動により不起訴処分を獲得できる時間が極めて短いことも意味します。
一方で書類送検されたケースでは、検察官が起訴・不起訴の判断を下すまでに、これほど短い時間制限はありません。
したがって、弁護士から検察官に不起訴処分にするよう働きかけるチャンスが多いということが言えます。

書類送検された場合でも、不起訴処分を獲得して前科を回避できるチャンスが残されているかもしれません。
検察官に起訴されるまでに、一度盗撮事件に強い弁護士に相談してみましょう。
盗撮事件でお困りの方は、ぜひ刑事事件専門の愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談下さい。
なお、愛知県警半田警察署に逮捕された場合、7万800円で初回接見サービスをご利用になれます。

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