愛知県ののぞき(覗き)事件で逮捕 保釈に強い弁護士

2015-02-21

愛知県ののぞき(覗き)事件で逮捕 保釈に強い弁護士

愛知県安城市の小学校に勤務する男性Aさんは、隣の家にデジタルカメラを仕掛け、女児の着替えを盗撮したとして愛知県警安城警察署逮捕されました。
Aさんは「小さな子供の着替えを隠し撮りしたかった」と話しており、安城警察署軽犯罪法違反(のぞき見)及び住居侵入の容疑で明日送検する方針です。
(フィクションです)

~盗撮事件でも保釈~

保釈とは、裁判所が定めた金額の保釈金を納付することを条件に被告人の身柄を解放する制度のことを言います。
いわゆる「無罪推定の原則」を根拠に認められています。
これに似た手続として「釈放」があります。

しかし、「釈放」と「保釈」では、異なる点があります。
例えば、「釈放」の場合、「保釈」のように金銭の納付が身柄解放の条件となることはありません。
また、「釈放」は起訴前の段階でも認められるのに対して、「保釈」は起訴後の段階でしか認められません。
さらに、「釈放」は請求権者による請求が必ずしも必要ないのに対して、「保釈」は請求権者による請求が必要です。

上記の違いは非常に基本的な点にすぎませんが、これだけでも「保釈」には手続き上の難しさがいろいろあることが分かります。
また「保釈」を求める必要性がある場合、事件内容としても難しいものであることが多いです。
したがって、「保釈」をお考えの方には、出来るだけ早く弁護士相談にすることをお勧めします。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所でも無料法律相談を利用できます。
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~保釈は認められるのか?~

他人の家に侵入してのぞき行為を行った場合、住居侵入罪および軽犯罪法(盗撮)の罪で起訴される可能性があります。
起訴された後も依然として身柄拘束(勾留)が続いている場合、保釈の出番です。
「保釈」については、刑事訴訟法第89条以下に規定があります。

第89条に基づいて認められる保釈は、必要的保釈と言います。
一部の例外を除けば、請求すれば必ず認められるケースです。
そして、一部の例外にあたるケースについて問題となるのが、第90条です。
この規定にもとづけば、第89条で保釈されない場合でも保釈される可能性があるのです。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、保釈に強い弁護士事務所です。
保釈をお考えの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警安城警察署に初回接見をする場合、初回接見費用は7万3800円です。

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