愛知県の盗撮事件で逮捕 前科に強い弁護士

2015-06-23

愛知県の盗撮事件 前科に強い弁護士

自営業のAさんは、愛知県警中村警察署に愛知県迷惑防止条例違反盗撮)の容疑で逮捕されました。
同署によると、Aさんは旅行中、ホテルの女性浴場の脱衣場にカメラを設置し、複数の女性の裸を撮影しました。
Aさんは、「間違いありません」と容疑を認めているそうです。
(フィクションです)

~前科とは~

盗撮事件で罰金刑や懲役刑を言い渡された場合、前科が付くことになります。
前科が付いた場合、
・公務員の欠格事由にあたる
・会社から辞職を勧告される
などといった不利益を受ける可能性があります。

では「前科」とは何を指すのかという疑問が生じると思います。

前科について実は厳格な定義はありません。
一般的には、日常用語でいう「前科」と「法律上の前科」という2つの意味で用いられることがあります。

まず、日常用語でいう「前科」とは、一般的に、裁判で罰金以上の刑に処せられる有罪判決を受けたことを意味しています。
罰金以上の刑に処せられると、検察庁が管理する前科調書に記載されます。
前科調書には、過去に有罪判決を受けたという歴史的事実として本人が死亡するまで名前が残ります。
もっとも、前科調書は一般の方が見ることはできません。
ちなみに、前科がついたとしても戸籍や住民票、住民基本台帳などに記載されることはありません。

これに対し、「法律上の前科」というものもあります。
例えば、執行猶予付有罪判決を受けた場合、定められた執行猶予期間を無事に過ごすことができれば、懲役刑の言い渡しの効力は失われます。
したがって、有罪判決を受けたという法律上の前科はなくなります。
同様に、刑務所に服役した場合でも、刑期の終了から10年間、罰金以上の刑に処されることなく過ごせば刑の言い渡しが効力を失うので前科はなくなります。
その結果、執行猶予の欠格事由、または一定の職業上の欠格事由としての前科には当たらないこととなります。

なお、検察庁は、罰金以上の有罪判決が確定した場合、犯罪者の戸籍がある地方自治体に既決犯罪通知書を送付し、その自治体で犯罪人名簿が作成されます。
そして、この犯罪人名簿の記載については、法律上の前科と同様に、刑の言い渡しの効力が消滅すれば記載が削除されることとなります。
犯罪人名簿については、禁固刑以上に処せられた場合等、各種選挙権や被選挙権を失うため、基本的にその管理のためなどに用いられているものです。

盗撮事件で前科をつけたくないという方は、一日でも早く24時間365日対応の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
刑事事件に強い弁護士による万全の弁護活動で、前科回避を目指します。
なお、盗撮事件で愛知県警中村警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万3100円です。

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