愛知県の盗撮事件 取調べ対応に詳しい弁護士

2014-12-23

愛知県の盗撮事件 取調べ対応に詳しい弁護士

名古屋市のスポーツセンターの女子更衣室に、男性が侵入した事件で、愛知県警西警察署は、この男性をのぞき行為をしたの疑いで逮捕しました。
同署によると、男性は、「間違いありません」と供述しています。
(フィクションです)

~黙秘権・・・~

被疑者(容疑者)が取調べを受ける際には、黙秘権が保障されています。
法律上、捜査機関は、被疑者(容疑者)を逮捕し、取調べを行う場合、黙秘権を告知する必要があります。
黙秘権の告知なく作成された供述調書は、裁判においても証拠能力が否定される場合があります。
当然、逮捕直後の取調べにおいても、黙秘権が保障されています。
事件について、話したくないことは話さなくても構いません。

黙秘権は、被疑者(容疑者)の利益を守るために認められた防御権です。
黙秘権の行使に躊躇する必要はありません。
話したくないことについては、「黙秘します」「言いたくありません」と、明確に示すことが必要です。

もっとも、黙秘しているという事情は、
逮捕に続く勾留など身柄拘束を継続させるかどうかの判断
・反省しているかという量刑の判断
の部分で、マイナスの事情となってしまう可能性はあり得ます。

そこで、取調べを受ける前に
・黙秘を続けることのメリットやデメリット
・しっかりと事実を話したうえで対策をしたほうが良いのか
・どこまで黙秘しても良いのか
など、刑事事件に強い専門の弁護士と接見し、事件の見通しを踏まえた適切なアドバイスを受けることが大切です。
早期釈放のためにも、出来るだけ早い段階で刑事事件専門の弁護士から適切なアドバイスを受け、対応することが重要です。

盗撮事件・のぞき事件で逮捕され、取調べを受ける場合には、逮捕後すぐに、刑事事件を専門に扱う愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談下さい。

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