愛知県東郷町の盗撮事件で逮捕 通常逮捕の弁護士

2015-06-09

愛知県東郷町の盗撮事件で逮捕 通常逮捕の弁護士

30代公務員Aさんは、コンビニのトイレに小型カメラを設置して、盗撮行為を行ったとして愛知県警愛知警察署に逮捕されました。
警察が押収した小型カメラには、男女計20人以上の姿が記録されていました。
(フィクションです)

~通常逮捕とは~

逮捕には、通常逮捕と現行犯逮捕、緊急逮捕の三種類があります。
盗撮事件においては、現行犯逮捕されることがほとんどです。

しかし、盗撮事件で被害者が特定されて被害届が出ているような場合では、捜査により犯人が特定されれば、警察官が令状を得て通常逮捕する可能性も十分考えられます。
後日、駅やお店の防犯カメラを見ると犯人が写っていて、これにより犯人が特定されるということがあります。

今回は通常逮捕について解説します。

一言で説明すれば、
通常逮捕とは、裁判所の裁判官が発付した逮捕状により犯人の身柄を拘束することです。

被疑者の同意を得て行われる任意捜査だけで警察の捜査が進められればよいのですが、被疑者が逃亡するおそれがあったり、あるいは証拠を隠してしまうおそれがあることがあります。
このような場合に、捜査機関は被疑者を逮捕することができます。

ただし、逮捕は、国家権力によって被疑者の身体を拘束する手続ですから,重大な人権の制約といえます。
そのため、人違いや職権濫用などが起きないように、様々な配慮がなされています。

通常逮捕では、まず基本的に警察官が裁判官に対して逮捕状の請求をします。
逮捕状の請求を受けた裁判官は、被疑者が犯罪をおかしたと疑われていることが間違っていないか、被疑者が犯罪をおかした可能性が高いとしても、任意捜査では足りないのかなどについて慎重に判断をします。
判断の結果、裁判官が逮捕の理由・必要性があると判断した場合にのみ,逮捕状を発付することになります。
発布された逮捕状に基づいて逮捕が行われる際には、逮捕状を被疑者に示さなければなりません。
以上の流れで逮捕状に基づいて行われる逮捕が通常逮捕と呼ばれています。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件に強い刑事事件専門の弁護士事務所です。
刑事事件専門の弁護士事務所ならではのノウハウを活かし、少しでも刑事処分が軽くなるよう弁護活動に尽力します。
なお、愛知県警愛知警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万8500円)。

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