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【事例解説】性的姿態等撮影未遂で後日逮捕①

2024-01-18

性的姿態等撮影未遂で後日逮捕された事例を参考に性的姿態等撮影未遂罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。 

盗撮犯

事例 

Aさんは、通勤で使う駅構内のエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内盗撮しようとスマートフォンをスカート内に差し入れました。
Aさんの盗撮行為は、エスカレーターの後ろにいた目撃者に気づかれ声をかけられたため、Aさんはその場から急いで逃走し自宅に帰ってきました。 
自宅に帰ってきたAさんは盗撮したデータを確認したところ、スカート内は写っておらず撮影は失敗していました。
被害届が出されていたようで、防犯カメラの映像目撃証言などからAさんが特定され、性的姿態等撮影未遂の疑いで後日自宅に来た警察官にAさんは逮捕されてしまいました。
Aさんが逮捕されたという連絡を受けた、Aさんのご両親は、状況を確かめるため弁護士に相談し初回接見の依頼をしました。

性的姿態等撮影未遂について

性的姿態等撮影罪は、昨年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条1項に定められている罪になります。 
性的姿態等撮影罪が成立する主な行為としては、駅のエスカレーターなどでスカート内を盗撮する行為などが考えられます。 
また、性的姿態等撮影罪第2条2項未遂犯の処罰規定も設けられています。
そのため、盗撮行為が未遂に終わっていたとしても性的姿態等撮影未遂罪という犯罪が成立する可能性があります。
未遂が成立する場合としては、①犯罪の実行に着手したが、実行行為が終了せずに行為が終わった場合、②犯罪の実行に着手し実行行為も終了したが、失敗に終わった場合などがあります。 
盗撮の場合で考えてみると、①の場合は、エスカレーターで前に立っている女性のスカート内を盗撮しようとスマートフォンをスカート内に差し向けようとしたところ写真が撮影される前に後ろにいた人に止められた場合が考えられます。
②の場合としては、スカート内にスマートフォンを差し入れて写真や動画を撮影することが出来たものの、撮影に失敗しており下着が全く写っていなかった場合や下着の上に体操服などを来ていて下着が撮影出来ていなかった場合などが考えられます。 
未遂犯の場合は「その刑を減刑することができる。」(刑法43条本文)と定められていますが基本的な法定刑は既遂犯と変わりません。
ですので、性的姿態等撮影未遂罪で減刑される可能性はあるとしても、法定刑は「3年以下の懲役刑又は300万円以下の罰金」となります。 

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
ご家族が警察に逮捕されてしまってお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】児童ポルノ動画を所持していたことで逮捕

2023-10-31

盗撮により製造された児童ポルノ動画を所持していたとして児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

会社員のAさんは、小学生ぐらいの男児に対して性的な興味を持っています。
Aさんは自分と同じような性的な趣味を持つ人たちが集まるインターネット上の掲示板でBさんと仲良くなりました。
Aさんは、Bさんから、Bさんが撮影した5~6歳ぐらいの男の子が銭湯の脱衣所で全裸になっている盗撮動画を数点貰ってスマートフォンで保存していました。
Bさんが盗撮で逮捕された際に、Aさんに盗撮動画を渡したことを話したことから、Aさんは児童ポルノ規制法違反の疑いで逮捕されました。

(この事例はフィクションです)

盗撮によって製造された児童ポルノ動画を所持していると?

5~6歳ぐらいの男の子が脱衣所で全裸になっている姿を撮影した動画データは児童買春・児童ポルノ規制法2条3項3号に規定する「児童ポルノ」に該当する可能性が高いです。
Bさんのように、このような児童ポルノを盗撮した人は、児童ポルノ規制法7条5項が規定する盗撮による児童ポルノ製造罪に問われると考えられます。
盗撮による児童ポルノ製造罪の法定刑3年以下の懲役又は300万円以下の罰金刑となっています。

また、Aさんのように盗撮により製造された児童ポルノ譲り受けたり、ネットからダウンロードしたりして、自分の性的欲求を満たすためにスマートフォンの中で保存している場合には、児童ポルノ規制法7条1項が規定する児童のポルノの単純所持罪に当たると考えられます。
児童ポルノの単純所持罪の法定刑1年以下の懲役又は100万円以下の罰金刑です。

盗撮により製造された児童ポルノを所持していることで警察で捜査を受けられている方は

盗撮によって製造された児童ポルノを所持していることで警察の捜査を受けられている方は、弁護士に相談して事件の見通しや今後の対応等についてご相談されることをお勧めします。
また、事例ではAさんは逮捕されてしまいましたが、逮捕される前に警察への出頭を考えているという場合にも、事前に弁護士に相談して、今後の手続きの流れなどについて弁護士からアドバイスを貰われると良いでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は盗撮事件をはじめとする刑事事件・少年事件に強い法律事務所です。
盗撮により製造された児童ポルノを所持していることで警察で捜査を受けられている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例紹介】性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕

2023-09-09

性的姿態等撮影未遂の疑いで男が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

長野県安曇野市で女児のスカート内をスマートフォンで撮影しようとした男が性的姿態等撮影未遂の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは安曇野市の派遣社員の男(23)です。警察によりますと、男は2日、市内の商業施設で、女児のスカート内にスマートフォンを差し入れ、隠し撮りしようとした疑いです。
被害者の関係者から届け出があり、警察は男を特定、5日夜に逮捕しました。男は容疑を認めているということです。
性的姿態等撮影罪」は7月に施行された盗撮等を取り締まる法律に基づく罪で、法律の適用は県内ではこれが初めてです。
性的姿態等撮影罪」は同意がないのに、ひそかに性的姿態等(性的な部位、下着、わいせつ行為や性交の様子)を撮影する行為などが対象で、量刑は「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」となっています。
9月6日Yahoo!ニュース掲載の長野放送の記事を引用しています。

性的姿態等撮影罪について

まず、性的姿態等撮影罪は令和5年7月13日に施行された「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」の第2条に規定されています。
性的姿態等撮影罪が成立する行為としては以下の場合になります。
正当な理由がないのに、ひそかに、「性的姿態等」のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたものを撮影する行為
不同意性交等に当たる行為その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成、表明又は全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
行為の性質が性的なものではないと誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて人の対象性的姿態等を撮影する行為
正当な理由がないのに、16歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為
また、これらの未遂に関しても処罰されます。

性的姿態等撮影罪の未遂とは

未遂とは「犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった」(刑法43条本文)場合を言います。
例としては、スカート内を撮影しようとスマートフォンを差し入れたがスカート内の写真が取れていなかった場合などが考えられるでしょう。
未遂は犯罪が未完成の場合であるため、これを罰すると定めた個別の規定がある場合に限り処罰されます(刑法44条本文)。
性的姿態等撮影罪については、これを規定する2条2項において、「前項の罪の未遂は、罰する」とされ個別の規定があるため未遂行為も処罰の対象となります。
未遂犯の刑については、既遂の場合の法定刑を「減軽することができる」と定められており任意的減軽事由とはなりますが必ずしも刑が減軽されるわけではありません。
また、未遂犯処罰規定がある以上は未遂行為も犯罪であり逮捕されるリスクがあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影未遂罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
ご家族が性的姿態等撮影罪の疑いで逮捕されてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

 

【事例解説】性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで検挙

2023-08-26

性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察に検挙された事件について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、本屋で立ち読みに夢中になっているVさんの後ろに近付いて、Vさんのスカートの中にスマートフォンを差し入れてVさんの下着の中撮影しようとしました。
Aさんがスカートの中の下着を盗撮しようとスマートフォンをVさんのスカートの下に近づけようとしたその瞬間、Aさんの様子を不審に思って監視していた店員が、Aさんの腕をつかんで、Aさんの盗撮を未然に防ぎました。
Aさんは、通報によって駆け付けた警察官によって、最寄りの警察署まで連れていかれました。
(この事例はフィクションです)

実際に盗撮に成功していなくても罪に問われる可能性がある

スカートの中の下着を盗撮する行為は、今年の7月から施行されている「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(性的姿態撮影等処罰法)の2条1項1号イが規定する性的姿態等撮影罪に当たる行為と考えられます。
性的姿態等撮影罪の法定刑は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています(性的姿態撮影等処罰法2条1項柱書)。
事例のAさんは、Vさんのスカートの中の下着を盗撮する前に本屋の店員に腕をつかまれていますので、実際にはVさんのスカートの中の下着を盗撮はしていません。
そのため、Aさんの行為は性的姿態等撮影罪の既遂にはなりません。

しかし、性的姿態撮影等処罰法2条2項では、
前項の罪の未遂は、罰する。
と規定して、性的姿態等撮影罪の未遂の場合を処罰の対象にしています。
事例のように盗撮のためにスカートの下にスマートフォンを近づけた場合は、性的姿態等撮影罪の未遂が成立する可能性がありますので、Aさんは性的姿態等撮影罪の未遂として刑罰の対象になり得ると考えられます。
性的姿態等撮影罪の未遂の法定刑は、性的姿態等撮影罪(の既遂)の場合と同じで3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金となっています(ただし、刑法43条によって刑を減軽することができます)。

性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は

性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察の捜査を受けて、今後について不安を感じられている方は、弁護士に相談して、事件の見通しや今後の流れ、弁護士が弁護活動としてどのような対応をとることができるのかといったことについてアドバイスを貰われることをお勧めします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪や、性的姿態等撮影罪の未遂の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【事例解説】相手を誤信させた場合の性的姿態等撮影罪

2023-08-19

「誰にも見せないから」と被害者の方を誤信させたことによる性的姿態等撮影罪について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例紹介

Aさんは、肉体関係にある会社同僚のVさんとの性行為の様子を友人たちに見せるために、性行為中の様子を撮影しようと考えました。
Aさんは、正直に話したらVさんからの同意をもらうことができないと思い、「絶対誰にも見せずに自分で見て楽しむだけのものにするから性行為中の様子を撮影させてほしい」と嘘を言って、Vさんに撮影のお願いをしました。
Vさんは、Aさんだけが見るならと思って、この撮影に同意しました。
Aさんは、Vさんの同意のもと性行為の様子を撮影しました。
(この事例はフィクションです)

「誰にも見せないから」と行って性行為中の様子を撮影すると?

2023年7月13日から「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」(以下では、「性的姿態撮影等処罰法」と表記します)という法律が施行されています。
性的姿態撮影等処罰法2条1項では、駅のエスカレーターで前にいる女性のスカートにスマートフォンを差し入れてスカートの中の下着を撮影するといった盗撮行為を「性的姿態等撮影罪」として処罰の対象にしています。
もっとも、性的姿態等撮影罪はこのような盗撮行為のみを処罰の対象にしている訳ではなく、盗撮行為以外の撮影行為の場合にも性的姿態等撮影罪に当たる可能性があります。

そのひとつが性的姿態撮影等処罰法2条1項3号に規定されている場合です。
性的姿態撮影等処罰法2条1項3号では、
行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為
と規定しています。
事例のAさんは、Vさんに対して「誰にも見せない」「自分だけが見る」との説明をして性行為の様子を撮影しています。Vさんの性行為の様子を撮影した動画は「特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ」て、「対象性的姿態等」に該当する性行為の様子を撮影したものといえます。
そのため、Aさんのこのような撮影行為には性的姿態撮影等処罰法2条1項3号による性的姿態等撮影罪に当たる可能性が高いと言えます。
性的姿態等撮影罪として起訴されて有罪となってしまうと、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科される可能性があります。

性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けられている方は

性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けられてお困りの方は、いち早く弁護士に相談されることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は性的姿態等撮影罪をはじめとする刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
性的姿態等撮影罪の疑いで警察の捜査を受けてお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所まで一度ご相談ください。

【制度紹介】盗撮を取り締まる撮影罪を含む法律が新設①

2023-07-03

盗撮行為を取り締まる撮影罪を含む法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

事例

会社員のAさんは、通勤の際に駅の上りエスカレーターで前に立っていた女子高校生のスカート内をスマートフォンで盗撮したところ、後ろにいた人に気づかれて呼び止められました。
そのまま、駅員室に入り犯行を認めたAさんは、かけつけた警察官に逮捕されてしまいました。

「撮影罪」を含む新法について

盗撮行為を取り締まる「撮影罪」を含む新法は、正式な法令名を「性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律」と言います。
これまで、盗撮行為は各都道府県で定められている「迷惑防止条例」などで処罰されていました。
そのため、それぞれの都道府県により処罰範囲や罰則が異なっていました。
また、飛行機の中の犯行である場合には、どの地域で盗撮行為がなされたのか特定できないとして処罰ができないケースもありました。
今回、盗撮行為を処罰する法律が定められたことで、統一的な運用がなされ、飛行機内での盗撮行為においても処罰することができるようになりました。

新設された「撮影罪」の条文

第2条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

  イ 人の性的な部位(性器若しくは肛(こう)門若しくはこれらの周辺部、臀(でん)部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

  ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第177条第1項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

二 刑法第176条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

三 行為の性質が性的なものではないとの誤信をさせ、若しくは特定の者以外の者が閲覧しないとの誤信をさせ、又はそれらの誤信をしていることに乗じて、人の対象性的姿態等を撮影する行為

四 正当な理由がないのに、13歳未満の者を対象として、その性的姿態等を撮影し、又は13歳以上16歳未満の者を対象として、当該者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者が、その性的姿態等を撮影する行為

2 前項の罪の未遂は、罰する。

3 前2項の規定は、刑法第176条及び第179条第1項の規定の適用を妨げない。

次回は、「撮影罪」の内容について解説していきます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮行為による刑事事件で、被疑者との示談締結で身柄解放や不起訴処分を獲得した実績が多くある経験豊富な弁護士が在籍しています。
盗撮行為で刑事事件を起こしてしまった方、ご家族が逮捕されてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までお電話ください(フリーダイヤル0120-631-881)。

【報道解説】小学校教諭が盗撮して逮捕

2022-08-17

【報道解説】小学校教諭が盗撮して逮捕

松江市内で起きた小学校教諭盗撮事件に関する刑事責任と弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説いたします。

【刑事事件例】
令和4年7月23日午後2時半ごろ、島根県松江市内の商業施設で、10代の女性のスカートの中に自身のスマートフォンを差し入れ、カメラで撮影した疑いで、30代小学校教諭逮捕されました。
商業施設の関係者が犯行を目撃し、警察に通報したようです。
逮捕された小学校教諭は「女性のスカートの中を盗撮したことに間違いありません」と被疑事実を認めているということです。
(令和4年7月24日 日テレNEWSより引用)

【全国で相次ぐ盗撮事件】

日々、盗撮事件をはじめとする性犯罪が報道を賑わせています。
全国の都道府県においては、迷惑行為防止条例が制定されており、上記刑事事件例のような盗撮行為は通常、迷惑防止条例によって規制されています。

犯罪行為を行った場所、当該場所に立ち入った動機(立ち入る時点から盗撮目的があったか否かなど)によっては、住居侵入罪建造物侵入罪(刑法第130条前段)にも問われる可能性があります。

【教職員による盗撮】

教職公務員といった公的職業の方が盗撮事件などの刑事事件を起こすと、その刑事事件はメディアで報道される可能性が高く、世間の耳目も集めることになります。
残念ながら、事件が発覚すれば職場から懲戒処分を受ける可能性は高いと考えられます。

反面、事件が職場に発覚しない間に、釈放されて職場に復帰し、示談交渉などを重ね、刑事事件化を回避することができれば、懲戒処分を回避できる可能性もあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件を専門とする法律事務所です。
盗撮事件についてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

【報道解説】商業施設の盗撮事件で公務員男性が現行犯逮捕

2022-07-26

【報道解説】商業施設の盗撮事件で公務員男性が現行犯逮捕

盗撮事件示談解決について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【刑事事件例】

福岡県中央警察署は、令和4年7月17日に、福岡市天神の商業施設で、女性のスカートの中を盗撮した現行犯で、福岡県職員の男性(56歳)を逮捕した。
男性は、福岡市天神の商業施設内で、買い物をしていた28歳の女性のスカートの下にスマートフォンを差し入れ、動画を撮影した疑いがもたれている。
近くにいた買い物客が、男性の不審な動きに気づいて警備員に知らせ、駆けつけた警察官が逮捕した。
警察取調べに対して、男性は「女性の下着をスマートフォンで撮影することにスリルを覚えてやってしまった」などと供述している。
(令和4年7月18日に配信された「TNCテレビ西日本」より抜粋)

【盗撮事件の迷惑行為防止条例違反の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例違反」に当たるとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
福岡県迷惑防止条例では、「公共の場所、公共の乗物」や「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為が、処罰対象とされており、盗撮罪の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

福岡県迷惑防止条例 6条
2項「何人も、公共の場所、公共の乗物その他の公衆の目に触れるような場所において、正当な理由がないのに、前項に規定する方法で次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「通常衣服で隠されている他人の身体又は他人が着用している下着をのぞき見し、又は写真機、ビデオカメラその他これらに類する機器(略)を用いて撮影すること。」

また、盗撮行為の態様によっては、公衆トイレや他人の住居内などで盗撮を行った場合に、刑法の「建造物侵入罪」や「住居侵入罪」が成立するケースも考えられます。

【示談成立による盗撮事件の解決】

盗撮事件を起こして、逮捕されたり、在宅捜査での取調べ呼び出しを受けた後は、警察署での取調べが続いて、警察官が調書作りや証拠集めを行い、その証拠書類をもとに、検察官が刑事処罰の起訴不起訴の判断を行います。
最終的な起訴不起訴の判断が出るまでの捜査段階で、「警察取調べの供述内容の検討」と「被害者との示談交渉」を、弁護士とともに進めることが、刑事処罰の軽減や、不起訴処分の獲得に向けて重要となります。

被疑者の職業が公務員ともなれば、起訴判断がなされて前科が付けば、公務員の職を失うことになる可能性も考えられます。
事件早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に依頼して、被害者側との示談交渉を開始して、謝罪と慰謝料支払いの意思を伝え、被害者側の許しの意思を含むような示談を成立させることが、不起訴処分に向けた重要な弁護活動となります。

盗撮事件では、被害者側が恐怖心を持っていることから、加害者と被害者側の直接の示談交渉が認められるケースは少なく、弁護士を仲介させた示談交渉を行う必要があります。

まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕当日に、逮捕されている留置場に弁護士を派遣する、弁護士初回接見サービスのご依頼も承っております。

盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

【解決事例】盗撮目的の建造物侵入罪で不起訴獲得

2022-05-21

【解決事例】盗撮目的の建造物侵入罪で不起訴獲得

成人男性による盗撮目的の建造物侵入被疑事件刑事弁護活動とその結果について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が紹介します。

【被疑事実】

本件は、男性被疑者Aが、埼玉県さいたま市内にある漫画喫茶内のカラオケ個室にて、性行為を行っていた高校生カップルを盗撮したという事例です。
本件では現行犯逮捕はされなかったものの、警察によって盗撮行為は間もなく発覚し、在宅捜査として捜査が継続することになり、刑事処罰に不安を覚えたAの両親によって弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へ刑事弁護の依頼がなされました。

【刑事弁護の経緯 示談交渉】

本件では、Aの直接的な不法行為盗撮行為にありますが、刑事事件化した被疑事実は、漫画喫茶店に通常の施設管理に反する使用方法でカラオケ個室に接近したことという「建造物侵入罪」でした。

そのため、漫画喫茶店に対して建造物侵入罪の謝罪と被害弁償を行うことに加えて、本来であれば、Aが盗撮をした高校生カップルに対する謝罪と賠償ということも選択肢として考えられました。

この点、弁護人はまず漫画喫茶店に対して謝罪と被害弁償を試みたところ、漫画喫茶店としてはAに対して刑事処罰を求めるほどではないが、盗撮の被害に遭った高校生カップルに謝罪と賠償してほしいとの意向でした。

これを受けて、弁護人盗撮の被害に遭った高校生カップルの特定を試みましたが、カラオケ個室内で性行為をしていたという事情もあり、最後まで高校生カップルの特定をすることはできず、結局本刑事事件では示談をまとめることができませんでした。

そのため、弁護人は、漫画喫茶店に対する示談の申し出や先方の意向、高校生カップルの特定ができなかったこと等を報告書にまとめ、検察官に被疑事実を認め反省している情状資料として提出し、軽い処分を検討いただくよう働きかけました。

最終的に、検察官は本件を不起訴処分とする決定を下ました。

【依頼者からの評価】

刑事事件は、Aの逮捕から不起訴処分の決定まで、約6か月ほどで解決に導くことができました。
これには上記の示談交渉の経過のとおり、盗撮の被害者の特定に大分時間を費やすことになったという事情がありました。

事件が不起訴処分となった点について、依頼者から高く評価していただきました。

【刑事事件の解決のために】

上記刑事事件のように、被害者が存在する犯罪では、被害者に対する謝罪と被害弁償を申し出、示談成立を目指すのが刑事弁護人の重要な仕事です。
このような刑事事件示談交渉については、刑事事件を専門とし、多数の示談経験示談成立の成果を上げた刑事事件専門の弁護士弁護を依頼することを強くお勧め致します。

盗撮目的の建造物侵入罪刑事事件化の可能性でお悩みの方、またはご家族が逮捕されてお悩みの方は、盗撮事件の不起訴処分獲得に実績のある、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への弁護の依頼をご検討ください。

【報道解説】友人宅で浴室を借りた際にスマホ設置の盗撮事件

2022-05-10

【報道解説】友人宅で浴室を借りた際にスマホ設置の盗撮事件

愛知県日進市の盗撮事件の報道およびその刑事弁護活動としての示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【報道】

令和4年4月28日に、愛知県愛知警察署は、日進市立小学校常勤講師の男(24歳)を愛知県迷惑行為防止条例違反(のぞき見、盗撮)の疑いで逮捕した。
警察の発表によると、男は、令和4年4月23日午後10時半頃に、愛知県日進市の友人男性宅で、浴室の脱衣所に設置したスマートフォンを使い、男性の交際女性を動画で撮影した疑い。
この日、男は、友人男性宅に泊まることになっており、女性の入浴前に浴室を借りた際、カメラを起動させた状態で脱衣所にスマホを残したという。
(本年4月25日に配信された「読売新聞オンライン」より抜粋)

【スマホ設置による盗撮事件の刑事処罰とは】

盗撮事件を起こした場合には、各都道府県の制定する「迷惑防止条例」に違反するとして、刑事処罰を受けるケースが多いです。
愛知県迷惑防止条例における盗撮罪の刑罰の法定刑は「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」とされています。

迷惑防止条例盗撮罪は、処罰の対象となる「盗撮行為の場所」が列挙されており、愛知県迷惑防止条例の場合には、①「公共の場所又は公共の乗物」、②「学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物」、③「住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所」での盗撮行為が、処罰の対象とされています。
上記の事例のような、友人宅の浴室内にスマホカメラを設置した場合には、③に該当して、迷惑防止条例違反に当たると考えられます。

愛知県迷惑防止条例 第2条の2(卑わいな行為の禁止)
第3項「何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」
1号「人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。」
2号「前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。」

【盗撮事件の被害者示談成立による事件解決】

友人宅でスマホ設置盗撮事件では、まずは刑事事件に強い弁護士と法律相談することで、警察取調べにおける供述対応を、弁護士とともに検討することが重要です。
また、盗撮事件は被害者のいる犯罪であり、被害届が出されることで捜査が開始されているため、被害者女性との示談交渉を行い、弁護士の側より謝罪と慰謝料支払いの意思を示すことで、被害者女性に許してもらう形での示談を成立させることも、刑事処罰の軽減のために重要な弁護活動となります。

トイレに不法侵入して、盗撮行為を行ったような盗撮事件のケースにおいては、住居侵入罪建造物侵入罪の成立も問題となることがあり、住居建造物の管理者との示談が必要となるような盗撮事件も想定されます。

まずは、スマホ設置盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、容疑者が身柄拘束されている逮捕案件であれば、逮捕当日に警察署に弁護士を派遣して、直接の弁護士接見(面会)のご依頼も承っております。

スマホ設置盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士にご相談ください。

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