デリヘル嬢を自宅撮影したら逮捕される?盗撮事件に強い弁護士

2018-02-02

デリヘル嬢を自宅撮影したら逮捕される?盗撮事件に強い弁護士

東京都日野市在住のAは、自宅にデリヘル嬢を呼び、部屋に隠したカメラで盗撮していた。
しかし、仕掛けたカメラがデリヘル嬢に見つかってしまった。
デリヘル店からは、店に罰金を払えと言われている。
デリヘル店からの要求が高額になるのではないか、払わなかった場合は警視庁日野警察署に届けられて逮捕されてしまうのではないかと不安になったAは、盗撮事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~自宅での盗撮による刑事処罰とは~

盗撮事件として多いケースは、駅内や店舗内などの「公共の場所」での盗撮行為です。
このような「公共の場所」での盗撮行為は、各都道府県が定める迷惑防止条例によって禁止されており、刑事処罰の対象になっています。
しかし、今回の事例のように自宅で盗撮した場合には、「公共の場所」での撮影には当たらないので、迷惑防止条例違反として処罰される可能性はありません。

では、自宅でデリヘル嬢盗撮してしまったという今回の事例では、Aさんは何の犯罪にも当たらずに終わるのでしょうか。
実は、このような自宅での盗撮も、軽犯罪法違反として処罰される可能性があります。
軽犯罪法違反の場合には、「拘留または科料」という刑罰が科せられます。

しかし、今回の場合、デリヘル店の金銭要求に応じれば「示談成立」ということになり、警察沙汰にせずに事件が解決する可能性もあります。
ただし、当事者だけでの示談では、手続き的に不備が生じることがあったり、今回のような場合では、相場から大きく離れた金額を要求されてさらにトラブルとなってしまうケースもあります。
ですから、事前に弁護士に示談のことを法律相談して、適正な金額・適切な示談内容において示談交渉をするべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件風俗トラブルも多数取り扱っております。
警察対応のご相談でも、風俗店対応のご相談でも、盗撮事件に困ったらまずはお気軽にお電話ください(0120-631-881)。
警視庁日野警察署への初回接見費用 35,400円

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