福岡市中央区の盗撮事件で逮捕 勾留阻止は刑事事件専門の弁護士へ

2018-05-25

福岡市中央区の盗撮事件で逮捕 勾留阻止は刑事事件専門の弁護士へ

福岡市中央区の飲食店において、女性Vの下半身などを携帯電話で盗撮し続けた容疑で、福岡県中央警察署は、Aを迷惑防止条例違反(盗撮)で逮捕した。
Aの逮捕を知った家族は、Aの勾留を防ぐことはできないか、盗撮事件の弁護活動の経験が豊富な法律事務所の弁護士に相談することにした。
(本件はフィクションです。)

本件でAは迷惑防止条例違反(盗撮)により逮捕されています。
そして、捜査のために検察官が続けてAの身体拘束を必要とする場合、裁判官に対し勾留請求をし、これが認められると原則10日間の身体拘束がさらに付加されることになります。

この点勾留に関しては、刑事訴訟法420条によって準抗告により勾留決定を争うことが認められています。
しかし、これはすでに出された裁判官による勾留の決定を覆す手段であり、事後的な対応策であることは否めません。
そこで、逮捕段階で早期に動ける私選弁護士としては、それ以前に検察官の勾留請求を阻止するための活動や裁判官の勾留決定そのものを阻止する活動を行うことが考えられます。
こういった活動としては、弁護士が検察官や裁判官に面会を求めることも考えられますが、他にも意見書という形で書面による勾留の阻止のための活動を行うこともできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件勾留阻止の経験も豊富な弁護士が所属する刑事事件専門の法律事務所です。
盗撮事件で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。
勾留の阻止等、早期の弁護活動なら刑事事件専門弁護士へご相談ください。
福岡県中央警察署までの初回接見費用:35,000円

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