盗撮事件と画像・映像の流出

 

盗撮された画像・映像が、インターネット上へ投稿されることがあります。
そして、一度、インターネット上へ投稿され、盗撮された画像や動画が広がると、すべてを削除することは、困難であるといえます。

昔のように、ビデオテープを利用するビデオカメラや、ネガフィルムを利用するカメラ等で盗撮されていたときには、画像や映像をコピーする場合においても一定の機器などが必要でした。
しかし、デジタルカメラやカメラ付携帯電話、スマートフォンなどを利用した近年の盗撮事件においては、盗撮後の画像や映像を、パソコンなどへ容易にコピーできます。
また、カメラ付携帯電話やスマートフォンなどでは、画像や映像を、直接インターネット上へアップロードすることもできます。
そして、これら盗撮後の画像や映像の拡散が、被害者に、二次被害をもたらしているともいえます。

盗撮犯人が、現行犯逮捕された場合、盗撮に使用したデジタルカメラ、スマートフォンなどは押収されます。
そして、場合によっては、自宅などのPCも警察に押収されることとなりえます。
これは、盗撮画像や映像を証拠として保存するとともに、余罪を捜査するためであるといえます。

なお、盗撮事件が明るみになり、盗撮をした方が被害者と示談をするような場合、二次被害防止の目的で盗撮した画像や、映像を削除し、インターネット上にも公開しないこと等を、示談契約の条件とすることも多くあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、盗撮事件の被害者の二次被害を防止するとともに、被疑者(容疑者)・被告人の適切な更生をお手伝いします。

盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を専門に取り扱い、盗撮事件・のぞき事件についても経験豊富な弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)まで、ご相談ください。

 

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