【現行犯逮捕】府中市の電車内盗撮事件で勾留阻止なら刑事弁護士

2017-11-24

【現行犯逮捕】府中市の電車内盗撮事件で勾留阻止なら刑事弁護士

会社員A(44歳)は、東京都府中市内を通過中の通勤電車内で、女性のスカートの中をスマートフォンで盗撮しようとした。
目撃した男性Bがその場で取り押さえ、都迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いでAは現行犯逮捕された。

その後Aは、警視庁府中警察署の警察官に引き渡された。
Aの家族は、Aが早く職場に復帰できないか盗撮事件に強い刑事弁護士に相談に行った。
(朝日新聞(2017年11月8日)をもとにしたフィクションです。)

~盗撮事件での現行犯逮捕~

本件でAは、目撃したBによって現行犯逮捕されていますが、このような逮捕は許されるのでしょうか。

この点に関して、刑事訴訟法212条1項は、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終つた者を現行犯人とする。」とし、これに続き213条は、「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。」と規定しています。
本件Bは、盗撮を行っている「現行犯人」であるAを現に目撃していますから、「何人でも,逮捕状なくしてこれを逮捕」することができます。
これを「私人による現行犯逮捕」といい、刑事訴訟法上許された行為なのです。

そして、刑訴法214条は「検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちに……司法警察職員に引き渡さなければならない。」としています。
本件では、Bによって現行犯逮捕がなされ、直ちに司法警察職員=警視庁府中警察署の警察官に引き渡されているということになります。
このように、盗撮事件で私人によって現行犯逮捕されると、その場で警察官に引き渡され、警察署に連行されてしまうことも多いです。

この点で、逮捕段階から迅速に対応できるのが国選弁護士にはない私選弁護士の強みです。
ご家族が逮捕されてしまったという連絡を受けてすぐ、逮捕段階で刑事弁護士に相談すれば、勾留阻止による一刻も早い職場への復帰を目指すなどの対応も可能です。
盗撮事件で現行犯逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお任せください。
盗撮事件を含む刑事事件のエキスパートである弁護士が、勾留阻止など迅速に対応いたします。
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警視庁府中警察署までの初回接見費用:3万6,500円

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