岐阜の盗撮事件で逮捕 捜索に強い弁護士

2015-02-27

岐阜の盗撮事件で逮捕 捜索に強い弁護士

Aさんは岐阜県迷惑防止条例違反盗撮)の容疑で岐阜県警大垣警察署逮捕されました。
同署は、Aさんに盗撮事件の余罪がないかどうか、家宅捜索する方針です。
(フィクションです)

~盗撮事件と家宅捜索・・・~

警察や検察が被疑者・被告人の自宅で証拠などを探すことを「家宅捜索」と言ったりしますが、今回はこれをテーマにしたいと思います。
捜索は、物の捜索と人の捜索に分けられますが、「家宅捜索」とは、被疑者の自宅などで行われる物の捜索のことを言います。
家宅捜索の目的は、住居などの場所を探索して、証拠物や没収すべき物と思われる物を発見することです。

捜索を行うには、原則として裁判所が発付する捜索差押え許可状という令状が必要です。
なぜなら警察・検察が任意で捜索を行えることにすると、被疑者・被告人の財産権やプライバシー権など重大な人権を不当に侵害するおそれがあるからです。
ただし、「逮捕する場合において必要があるとき」は、例外的に令状なく捜索を行うことが出来る場合があります。

捜索差押令状は、警察・検察が捜査している特定の事件について発付され、その事件に関わる事柄にしか効力が及びません。
ですから、例えばAという盗撮事件について発付された捜索差押令状で、Bという盗撮事件の証拠を捜索することは許されません。
こうした違法な捜索によって発見された証拠は、「違法収集証拠」にあたり、刑事裁判で証拠として採用されない可能性があります。
しかし、盗撮事件など犯行の常習性が問題となる事件では、常習性を示す証拠として別の盗撮事件の証拠について捜索が行われる可能性が考えられます。
このような趣旨での捜索については、違法性が認められないことになります。

捜索を含めて証拠収集手続きの違法性は、刑事裁判の中でもたびたび争われる重要なポイントです。
中には捜査の違法性が決め手となり、判決が大きく変わるというケースもあります。
したがって、盗撮事件において捜索を受けるという場合も、警察・検察が違法な方法で証拠を収集していないか注意深くチェックしておく必要があります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、警察・検察による捜査に対する弁護活動にも精通した弁護士事務所です。
警察や検察の捜査について、不安や疑問がある場合には、ぜひ一度ご相談下さい。
なお、岐阜県警大垣警察署へ初回接見に向かう場合、初回接見費用は8万6800円です。

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