岐阜県の盗撮事件で逮捕 執行猶予になる弁護士

2017-01-10

岐阜県の盗撮事件で逮捕 執行猶予になる弁護士

Aさんは、昨年、盗撮事件を起こし、岐阜県警関警察署に現行犯逮捕されました。
捜査後に発覚したところによると、Aさんは、それまでにも複数回盗撮事件を起こしていました。
そのため、昨年の盗撮事件の際には、刑事裁判が開かれ、Aさんに懲役刑が言い渡されました。
もっとも、弁護士の弁護活動の結果、Aさんに対する懲役刑には、執行猶予がつけられました。
(フィクションです)

~執行猶予中に気を付けてほしいこと~

執行猶予とは、被告人に対して言い渡される刑罰について、その執行が猶予される制度のことです。
執行が猶予された期間(執行猶予期間)を無事に経過すると、言い渡された刑罰は執行されなくなります。
ですから、執行猶予判決を受けた後、何事もなく過ごしていれば、刑事裁判が終わった後は、事件前とほぼ何も変わらない生活ができます。

もっとも、執行猶予判決を受けた後、再び犯罪をしてしまった場合には、状況が一変してしまうかもしれません。
特に執行猶予期間中に禁固刑や懲役刑を受けてしまうと、必ず執行猶予が取り消されてしまいます。
「犯罪をしなければいいじゃないか」
そのような声が聞こえてきそうです。

確かにその通りです。
しかし、犯罪の中には、故意犯と呼ばれ、自らの意思に基づいて行う行為に成立する犯罪だけでなく、過失犯と呼ばれるものがあります。
過失犯とは、犯人の過失によって成立してしまう犯罪のことです。
例を挙げれば、過失運転致死傷罪があります。
簡単に言えば、車で人身事故を起こしてしまった場合です。
過失運転致死傷罪には、懲役刑も設定されていますから、刑事裁判で有罪判決を受けることになれば、執行猶予が取り消されれてしまう可能性もあります。

つまり、ここでお伝えしたいのは、自分では気を付けていても犯罪に巻き込まれてしまう可能性があるということです。
犯罪をしなければ執行猶予が取り消されることはありませんが、ちょっとした油断によって最悪の事態を招いてしまいます。
十分に気を付けてほしいと思います。

あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする弁護士事務所として、盗撮事件の弁護活動も多数承っております。
執行猶予にしてほしいというご依頼もお待ちしております。
初回は無料相談で対応いたします。
逮捕されてしまっているというときには、弁護士による初回接見サービスもお勧めです。
(岐阜県警関警察署の初回接見費用:4万3400円)

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