兵庫県の盗撮事件で逮捕 取調べに強い弁護士

2016-04-01

兵庫県の盗撮事件で逮捕 取調べに強い弁護士

Aは、Bに対して盗撮行為を行ったとして、兵庫県警葺合警察署の警察官により呼びとめられました。
警察官の話によると、自分には盗撮事件の犯人であるとの疑いが掛かっているとのことでした。
Aは、何のことだかさっぱりわかりませんでした。
一体どうやって自分の無実を証明したらよいかもわかりません。
不安でいっぱいになったAは盗撮事件の弁護で評判の良い弁護士に相談しました。
(フィクションです)

~盗撮事件の取調べについて~

Aは警察の取調べに対して不安を抱いています。
このような困った状況は誰の身にも起こり得ます。
興味があったらぜひ以下の文章も読んでみてください。
今回は、被疑者(容疑者)に認められている防御権をご紹介します。

Aには憲法38条1項、刑事訴訟法198条2項によって認められる黙秘権があります。
つまり、Aは自分の言いたくないことは話さなくてもよいのです。

Aが事件について話したときは、警察官がAの話を録取して書面にします。
そして、取調べが終れば、この書面に署名押印することを求められます。
刑事訴訟法198条5項によってこの署名押印を拒絶することができます。
署名押印を拒絶することで、警察官に話した内容が証拠として使用されることを回避することができます。
また、Aが警察官に対して事件のことを話し、警察官がこれを録取して書面にした場合、その書面の内容につき、刑事訴訟法198条4項によって内容の変更を申し立てることができます。
つまり、自分の納得がいかない書面に対しては、署名押印を拒絶することもできますし、内容につき不服があれば、内容の変更をすることもできるのです。

ある日突然警察官から取調べを受けるよう言われたら、誰でも不安や焦りを感じるものです。
一番やってはいけないのは、平常心を失って警察官に言われるがままに事実を認めてしまうことです。
まずは落ち着いて対応しましょう。

法律上、被疑者(容疑者)には上記のように様々な権利が保障されています。
もちろん、困ったときは、いつでも弁護士に相談し、アドバイスを受けることもできます。
兵庫の盗撮事件で取調べについてお困りの方は、取調べに強いあいち刑事事件総合法律事務所弁護士にご相談ください。
弊社の初回の法律相談は無料ですので、周囲の方でもお気軽にご相談ください。
(兵庫県警葺合警察署の初回接見費用 3万7600円)

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