【準抗告】のぞき事件で逮捕後の勾留を争うなら刑事弁護士

2018-02-22

【準抗告】のぞき事件で逮捕後の勾留を争うなら刑事弁護士

Aは、福岡県北九州市内にある公共施設の女子トイレに侵入し、同女子トイレにいた女性Vに対しのぞき行為した。
Vがのぞき行為に気づき通報したことから、福岡県八幡西警察署はAを迷惑防止条例違反(のぞき)の疑いで逮捕した。
Aは検察庁に送致され、その後Aは勾留決定された。
Aの家族は、のぞき事件に強い刑事事件専門の法律事務所に相談に行った。
(本件はフィクションです。)

~のぞき事件の勾留決定、勾留延長決定を争う準抗告~

本件では、Aは福岡県八幡西警察署のぞきの疑いで逮捕された後、勾留されてしまっています。
もっとも、逮捕後に勾留されてしまっても必ず所定の期間(原則10日間)を留置所等で過ごさなければならないわけではありません。
準抗告(刑事訴訟法429条1項2号)という手段によって、この勾留決定を争い、被疑者の早期釈放を求めることができるのです。
法律上、逮捕自体を準抗告によって争うことはできないため、この勾留決定を争うことになります。
近年では、この弁護士による準抗告が認められる確率が高まっており、勾留されたからといって諦めてはいけません。

準抗告に際しての弁護士の具体的な活動としては、被疑者との接見や関係者からの事情聴取を進め、場合によってはのぞき被害者との示談を図ることによって、勾留の要件を満たさないとの主張をすることが考えられます。
勾留に対する準抗告のタイミングとしては、勾留決定後あるいは勾留延長後となります。
起訴前勾留が原則10日間(最大20日間)と比較的短いことから、準抗告には迅速な対応が求められます。

この点に関し、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門の法律事務所です。
準抗告などの対応を迅速に行うためには、刑事事件の手続きを熟知する刑事事件のプロである弁護士に依頼するのが一番です。
のぞき事件勾留や勾留延長されてしまった方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)までお電話下さい。
刑事事件専門の弁護士によるスピーディーな対応が被疑者の利益を最大化します。
福岡県八幡西警察署までの初回接見費用:41,840円

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