神戸の盗撮事件で勾留 保釈で評判のいい弁護士

2015-09-19

神戸の盗撮事件で勾留 保釈で評判のいい弁護士

兵庫県警神戸西警察署が神戸市西区内で発生した悪質な盗撮事件を捜査をしていたところ、Aが「自らがやった」として自首してきた。
Aは同区内に住む会社員らしい。
盗撮の容疑で逮捕された後、起訴されてもずっと留置所に勾留されている。
Aは、「自分がプロジェクトリーダーの仕事があるから、早く保釈されたい」と望んでいる。
(フィクションです)

【保釈の種類】

起訴された後に、一定の金額を支払うことで、身柄拘束(勾留)から解放してもらう制度を保釈といいます。
この保釈には大きく分けて3つの種類があります。
今回は、その種類について書かせて頂きます。

①必要的保釈(権利保釈)
必要的保釈とは、裁判所が必ず保釈を認めなければならない場合を指します。
保釈を認めなければならない場合は、以下の6つの事由のどれにもあたらない場合です。

(ⅰ)死刑・無期,短期1年以上の懲役・禁固にあたる罪を犯したものであるとき
(ⅱ)前に死刑,無期又は長期10年を超える懲役,禁錮にあたる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき
(ⅲ) 常習として長期3年以上の懲役,禁錮にあたる罪を犯したものであるとき
(ⅳ)罪証隠滅(証拠隠滅)のおそれがあるとき
(Ⅴ)被害者その他、その事件の関係者等の身体や財産に危害を加えたり,これらの者を畏怖させる行為をするおそれがあるとき
(ⅵ) 被告人の氏名又は住居が分からないとき

②任意的保釈(裁量保釈)
任意的保釈とは、①の6つの事由のうち当てはまる事由があっても、裁判所がさまざまな事情を考慮して保釈が相当であると判断した場合に認められる保釈のことをいいます。
様々な事情とは、例えば

(ⅰ)犯罪の性質や情状
(ⅱ)被告人の経歴
(ⅲ)前科や健康状態
(ⅳ)家族関係
(Ⅴ)公判の進行状況

などが挙げられます。

③義務的保釈(職権保釈)
義務的保釈とは、被告人の勾留が不当に長くなった場合、裁判所が保釈請求者の請求又は自らの判断で、勾留の取消し又は保釈を認める場合をいいます。

いずれにせよ、保釈を裁判所に認めてもらうためには、事情を適切に主張する必要があります。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門であり、所属弁護士は数々の保釈請求を行ってきました。
神戸の盗撮事件勾留・起訴され、保釈されたいとお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご連絡ください。
(兵庫県警神戸西警察署 初回接見費用:4万800円)

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