【迷惑防止条例違反で逮捕】盗撮事件で早期の釈放なら刑事専門の弁護士へ

2018-02-26

【迷惑防止条例違反で逮捕】盗撮事件で早期の釈放なら刑事専門の弁護士へ

Aは、大阪府高石市を走る通勤途中の電車内で、携帯電話を使い女性Vの衣服の中を盗撮した。
駆けつけた大阪府高石警察署は、迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで、Aを逮捕した。
迷惑防止条例違反(盗撮)で逮捕されたが、Aはまだ勾留決定はされていない。
Aの家族は、Aが一家の大黒柱であり、仕事の解雇等は避けたいことから、盗撮事件に強い刑事専門の弁護士に相談した。
(本件はフィクションです。)

盗撮行為に関しては、全国都道府県制定の迷惑防止条例においてその禁止が規定されています。
迷惑防止条例では、「1年以下」あるいは「6月以下」の懲役、「100万円以下」あるいは「50万以下」の罰金と規定されている場合が多いようです。
盗撮事件では、初犯であれば罰金刑で済むことが一般的であるといわれています。
逮捕されたAが盗撮行為を認めている場合など、罰金刑が見込まれるのならば、Aを一刻も早く釈放することがA及び家族にとって利益になります。
勾留されると10日、延長されるとさらに最長10日の拘束という不利益が生じる可能性があるからです。

警察官がAを逮捕した場合、刑事訴訟法上48時間以内に検察官に身柄を送致しなければなりません。
そして、身柄を受け取った検察官は、逮捕されたAを勾留する必要があると判断した場合、24時間以内に裁判官に勾留請求をしなければならず、これは逮捕から72時間以内に完了しなけれなりません。
弁護士としては、この3日以内にAを釈放するための活動を行うことになります。
本件でAはまだ勾留決定までは至っていない状況です。
Aがまだ勾留請求されていない場合は、検察官の勾留請求自体を阻止するための活動を行うことになります。
これに対し、すでに勾留請求されている場合は、裁判官による勾留決定を阻止する活動を行うことになるでしょう。
刑事訴訟法において、逮捕自体を裁判によって争そうことはできません。
したがって、弁護士としては、検察官・裁判官への面会を求めたり、これに加えて勾留要件を満たさない旨の意見書等を提出し、早期の釈放を目指します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
本件のような勾留決定前の釈放のみならず、勾留されてしまった後の釈放を含めて盗撮事件の経験豊富な弁護士が事件に対処します。
迷惑防止条例違反(盗撮)で逮捕された方のご家族は、フリーダイヤル(0120-631-881)まで早急にお電話ください。
大阪府高石警察署までの初回接見費用:35,800円

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