三重の盗撮事件 執行猶予の獲得を目指す弁護士

2015-09-14

三重の盗撮事件 執行猶予の獲得を目指す弁護士

三重県桑名市在住の40代公務員のAさんは、三重県警桑名警察署から軽犯罪法違反の疑いで逮捕されました。
三重県警桑名警察署によれば、Aさんは自分のマンションの向かいのマンションに住んでる女性の下着姿を自室から盗撮したそうです。

この事件はフィクションです。

~執行猶予を獲得するためには~

執行猶予付の判決を得ることができて、無事に執行猶予期間が経過すれば、刑務所に行ったり、罰金を支払ったりする必要はなくなります。

執行猶予を獲得するために、裁判で証明しなければならない事情は、①「犯罪に関すること」と②「情状に関すること」の二つがあります。
①「犯罪に関すること」の具体例は以下のとおりです。
・犯行態様が悪質であるか否かや悪質の程度
・犯行が計画的であるかどうか
・被害が大きさ
・共犯者がいる場合、被告人と他の共犯者の関係
・組織的な犯行かどうか

②「情状に関すること」の具体例は以下の通りです。
・示談の成否
・被害者が被告人を許す意思を表しているかどうか
・被告人が被害者に謝罪したなど、反省しているといえるかどうか
・被告人が更生を望んでいるかどうか、具体的な再発防止策を考えているかどうか。
・実刑判決が出されたときに家族などにあたえる影響
・前科、前歴の有無
・常習性や再犯可能性の有無

盗撮やのぞき(覗き)をして執行猶予付き判決を獲得しようとする場合、大切なのは②「情状に関すること」になると考えられます。
特に「示談の成否」については弁護士を介入すればスムーズに行うことが可能になります。
なお、執行猶予付き判決は懲役もしくは禁錮または罰金が科される場合にのみ下されます。
盗撮・のぞきをした場合でも軽犯罪法違反の場合、科されるのは、拘留または科料という刑なので、執行猶予判決が下されることはありません。
ですので、上の事件のAさんの場合、軽犯罪法違反となるので執行猶予判決が下されることはなく、実刑判決下されます。

盗撮をして訴えられたが、執行猶予付判決を獲得したいという方は、刑事事件を専門とするあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
弊所に所属する評判のいい弁護士が一から丁寧に対応します。
(三重県警桑名警察署 初回接見費用:4万6000円)

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