三重の盗撮事件で逮捕 取調べに強い弁護士

2015-12-01

三重の盗撮事件で逮捕 取調べに強い弁護士

Aは駅のエスカレーターにて、衣服で覆われている女性Bの下着を撮影したとして、三重県警亀山警察署の警察官により呼び出しを受けました。
警察官の呼び出しは、Bが被害届を出したことによるものです。
Aは警察署に行ったら逮捕されて帰ってこられないのではないかと不安になってきました。
また、正直に容疑を認め、余罪などについても申告した方がいいのか、などという悩みも抱えていました。
そこで、Aは、盗撮事件に強いという噂の法律事務所に相談に行くことにしました。
(フィクションです)

~盗撮事件の取調べ~

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例第15条
6月以下の懲役又は50万円以下の罰金

上記の盗撮事件でAは警察官から呼び出しは受けていますが、そのまま逮捕される可能性は低いと思われます。
しかし、出頭後の取調べの結果、逮捕する必要があると警察が判断した場合には、逮捕されることもあり得ないとは言い切れません。
では、Aのような状況にいる場合、警察の取調べの際、どのように対応すればよいのでしょうか。

Aは、今回の容疑についても余罪についても、正直に申告した方がよいのではと考えていますが、このような考え方は正しいといえます。
やはり、一度嘘をついてしまうと、その後それが嘘だと発覚した場合、警察への信用が一切なくなってしまうからです。
また、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあると判断されることとなり逮捕される可能性があるからです。

取調べで正直に話すことで、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがないと判断されやすくなります。
それゆえ、逮捕される確率は低くなります。
もっとも、問題は、どこまで全てを取調べにおいて話すのかということです。
全てを話すことで、あらぬ疑いまでかけられ、それにより逮捕されてしまう可能性も否定できません。

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(三重県警亀山警察署の初回接見費用 4万4200円)

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