三重県いなべ市の盗撮事件~児童ポルノ禁止法違反にも強い弁護士へ

2017-10-03

三重県いなべ市の盗撮事件~児童ポルノ禁止法違反にも強い弁護士へ

Aさん(29歳 三重県いなべ市在住)は、遊園地のプールやその更衣室で、小型カメラを用いて盗撮行為を行ってしまいました。
Aさんは、Aさんの不審な行動を怪しんだプールの監視員に現行犯逮捕され、三重県いなべ警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんのカメラの中には、小学校低学年以下程度の年齢の男児の裸や、着替える途中の映像などが保存されていました。
Aさんの母親は、三重県いなべ警察署の警察官から連絡受け、Aさんの逮捕を知り、相談予約をいつでも受け付けている弁護士を調べ相談することにしました。
(フィクションです)

~盗撮と児童ポルノ~

いわゆる盗撮行為は、盗撮行為を行った場所によって問われる罪が異なります。
各都道府県の迷惑防止条例違反(三重県の場合、公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)や、軽犯罪法違反、住居侵入罪や建造物侵入罪の罪に問われる可能性があります。

さらに、盗撮行為を行った対象が児童の裸などであった場合、児童ポルノ禁止法(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)7条5項に規定される児童ポルノ製造の罪に問われる可能性があります。
児童ポルノ禁止法に定められる「児童」とは、18歳未満の少年少女です。
児童ポルノ製造の罪は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金にあたる、大変重い罪です。
上記事例のAさんの盗撮したカメラの中には、小学生以下の子供の裸などが保存されていたようですから、Aさんは、児童ポルノ禁止法違反の容疑も欠けられてしまう可能性もあるのです。

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深夜急に逮捕の知らせを聞いた時でも、休日に逮捕が行われてしまった場合でも、0120-631-881から、初回無料法律相談予約や初回接見サービスの申込みが可能です。
弊所の弁護士刑事事件専門の弁護士ですから、盗撮や児童ポルノ禁止法違反といった事件はまさに専門分野です。
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三重県いなべ警察署までの初回接見費用:4万3,900円

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