三重県ののぞき事件 接見に取り組む弁護士

2014-12-26

三重県ののぞき事件 接見に取り組む弁護士

三重県警松阪警察署は、Aさんをのぞき行為および建造物侵入の疑いで逮捕しました。
同署は、松阪市のスポーツクラブの女子更衣室に男性が侵入した事件を捜査しており、Aの行方を追っていました。
Aさんは当初容疑を否認していましたが、数時間後「間違いありません。」と認めました。
(フィクションです) 

~接見を弁護士に頼む重要性~

接見とは、被疑者(容疑者)・被告人と面会することをいいます。
接見をすることは、身体を拘束されている被疑者(容疑者)・被告人が有する権利です。
逮捕・勾留された被疑者(容疑者)・被告人は、その間、外部との交流を遮断されます。
そのため被疑者(容疑者)・被告人にとって、弁護人との接見(面会)は、自身の防御の準備のために必要不可欠なものです。

被疑者(容疑者)・被告人の家族などは、法令の範囲内で接見することが認められています。
しかし、接見の保障の程度は弱いのが現実です。
実際、逮捕直後の2日~3日程度は、多くの場合家族・友人などが被疑者(容疑者)と接見することはできません。
取調べなど捜査の必要性が高いことや家族など関係者による証拠隠滅のおそれもあることなどがその理由です。
もっとも、個別的な事情のもと家族などの接見が認められる場合もあります。
ただし、警察官等の立ち合いの下、事件に関する事項を話すことは禁止されるなど、制限された状況での接見が許されるにすぎません。

接見が禁止され、家族などは逮捕・勾留されている被疑者(容疑者)・被告人と接見することができなくなる場合もあります。
接見禁止がされると、接見できなくなるだけでなく、衣類・書物・その他生活必需品以外は、外部からの物の授受が禁止されます。
被疑者(容疑者)と家族、友人など外部の者との手紙のやり取りなども禁止されます。
そのため、被疑者(容疑者)・被告人は、完全に外部と遮断された状況で逮捕・勾留期間を過ごすこととなってしまいます。
しかし、接見禁止がされた場合でも、弁護人だけは被疑者(容疑者)・被告人と自由に接見できるのです。

当事務所では、土日・祝日も無料相談を受付けており、刑事事件専門の弁護士が即日、初回接見へ伺うことも可能です。
盗撮事件・のぞき事件で逮捕された場合には、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所までご相談ください。

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