三重県の盗撮事件 釈放に強い弁護士

2015-01-10

三重県の盗撮事件 釈放に強い弁護士

三重県鳥羽市のスポーツセンターの女子更衣室で男性が盗撮した事件で、三重県警鳥羽警察署は、この男性を逮捕しました。
同署によると、男性は、「間違いありません」と供述しています。
(フィクションです)

~家族や大切な人を釈放してほしい・・・~

釈放とは、適法な事由に基づき、刑事施設に収容されている在監者の身柄拘束を解くことをいいます。
逮捕・勾留されてしまった被疑者は、会社や学校に行くことができなくなります。
そのまま身柄拘束期間が長引けば、逮捕されたことを周囲の人に知られたり、会社や学校を休む状態が続いて解雇や退学になったりする危険が高まります。
釈放が認められれば、身体拘束から解放されて会社や学校に行くことができます。
しかし、一旦逮捕・勾留されてしまうとただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。
刑事事件に精通した弁護士に依頼して、検察官や裁判官に対して釈放に向けた弁護活動をしてもらいましょう。

今回は、勾留前の段階における釈放に向けた弁護活動についてご紹介します。  

・検察官に送致後、24時間以内に釈放をめざす
警察は、逮捕した被疑者を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に被疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から被疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に被疑者を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、被疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた被疑者は釈放されることになります。

・裁判官が勾留を決定する前に釈放をめざす
検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問といわれる被疑者との面談を行って、被疑者を勾留するかどうかを最終的に判断します。
この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して被疑者を勾留しないよう働きかけをすることができます。
この働きかけにより裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば、逮捕されていた被疑者は釈放されることになります。

盗撮事件・のぞき事件で釈放して欲しい方は、釈放に向けての弁護活動が得意な刑事事件専門のノリタケ法律事務所の弁護士にお任せ下さい。

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