(無料相談)勾留の執行停止と保釈?福岡市南区の盗撮事件に強い弁護士

2017-08-14

(無料相談)勾留の執行停止と保釈?福岡市南区の盗撮事件に強い弁護士

福岡市南区に住むAさんは、竹下駅構内で小型カメラを使って女性のスカートの中を盗撮したとして、福岡県南警察署逮捕勾留された。
勾留が決定された翌日、Aさんの母親が交通事故によって死亡してしまい、Aさんは何とか葬式に出席したいと思っている。
そこで、Aさんの妻は、盗撮事件に強い弁護士無料相談に行き、その弁護士にAさんの接見や弁護活動を依頼することにした。
接見に訪れた弁護士は、勾留の執行停止について、Aさんに詳しく説明した。
(フィクションです。)

~勾留の執行停止と保釈の違い~

刑事訴訟法には、95条に「裁判所は、適当と認めるときは、決定で、勾留されている被告人を親族、保護団体その他の者に委託し、又は被告人の住居を制限して、勾留の執行を停止することができる。」と勾留の執行停止の規定があります。

本条にいう「適当と認めるとき」とは、勾留の執行を停止する緊急かつ切実な必要性がある場合、をいうとされます。(広島高決昭60.10.25)
では、どのような時に勾留の執行停止が認められるかですが、近親者の葬式への出席は認められやすいようです。
他方で、結婚式の出席については近親者であっても認められなかった判例が過去にあります(大阪高決昭60.11.22)。

勾留からの解放と聞けば、保釈という言葉が思い浮かぶ方もいるでしょう。
保釈と勾留の執行停止の違いですが、保釈は逃亡したり実刑判決にならない限り身柄はずっと釈放されたままです。
一方、勾留の執行停止による身体拘束の解放は一時的なもので、期限が決まっており、期限が来たらまた元の留置施設に戻ることになります。

今回のAさんの事例のように、勾留された者の近親者に不幸があった場合、葬式に参加するとの理由で弁護士は裁判所に対して勾留の執行停止の申し立てをすることができます。
弁護士の主張の仕方次第では、勾留の執行停止が決定されたり、されなかったりする場合があるので、刑事事件に詳しい弁護士に依頼することが重要になると思われます。

盗撮事件逮捕され、勾留の執行停止の申し立てをしたいとお考えの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士による法律相談は、初回無料ですから、まずはご相談ください。
福岡県南警察署までの初回接見費用:3万5,900円

 

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