名古屋の盗撮事件で逮捕 前科の弁護士

2015-05-22

名古屋の盗撮事件で逮捕 前科の弁護士

Aさんらは、障害者就労支援施設で知的障害のある男性2人の裸をトイレで盗撮したとして愛知県警中警察署から取調べを受けています。
同署によると、Aさんらは施設内のトイレでしきりに使われているカーテンの隙間から男性の裸を盗撮していたようです。
そして、それらの画像を加工するなどした上で、施設の供用パソコンで誰でも見られる状態にしました。

今回の事案は、2015年5月17日読売新聞電子版を参考に作成しています。
なお、警察署名は修正しています。

~前科前歴の量刑への影響~

刑事裁判で有罪判決を受ける場合、被告人には、死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留、科料の刑罰が科せられます。
そして、死刑を除く他の刑罰については、科される刑罰の程度に差が設けられます。
例えば、無形懲役と懲役5年、50万円の罰金と20万円の罰金といった形で刑罰に差が設けられます。
この過程を「量刑」といいます。
今回は、「量刑」と「前科前歴」との関係をテーマにブログを書きたいと思います。

■10年以上前の前科は量刑に影響を与えるのか?
例えば10年前と15年前に何らかの罪を犯し有罪判決を受けた人が盗撮事件の被告人になったとしましょう。
この場合、被告人には、少なくとも前科2犯の事情が認められます。
一般的に、前科は量刑を左右する事情として考慮されます。
そのため、この場合も前科歴が量刑を重くする可能性は否定できません。

しかし、10年以上前の前科前歴を不利な量刑事情とすれば、その後更生しまじめに生活している人にとっては、時に酷な場合もあると思います。
この点は、弁護士の山中孝茂氏も指摘している通りです(山中孝茂『刑事弁護実務提要』判例タイムズ社1995年、P453より)。
ですから、必ずしも10年前の前科前歴が量刑に影響するとは、言えないでしょう。
十分に執行猶予をとれる可能性があると考えられます。

もっとも、実際に執行猶予を実現できる可能性は、事件の性質や態様に応じて、様々だと考えられます。
各事例における具体的な判断については、やはり専門家である弁護士に聞いてみるのが一番でしょう。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件の弁護活動も行っております。
前科前歴があるという方の弁護も日々行っておりますので、安心してご相談下さい。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合は、弁護士を警察署に派遣できる初回接見サービスをご依頼ください(初回接見費用:3万5500円)。

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