名古屋ののぞき(覗き)事件 軽犯罪法に強い弁護士

2015-02-20

名古屋ののぞき(覗き)事件で逮捕 軽犯罪法に強い弁護士

Aさんは、Vさんらの裸を盗撮するため、浴室にビデオカメラを仕掛けていました。
この事件は、Vさんらがビデオカメラを発見したために明るみになったようです。
Aさんを逮捕した愛知県警中警察署によると、Aさんらは数年前から名古屋市内のマンションでルームシェアしていたということです。
(フィクションです)

~軽犯罪法におけるのぞき行為とは~

軽犯罪法は、正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者を処罰すると規定しています。
ここにいう「のぞき見」るという要件は、どのような場合に認められるでしょうか。
判然としないため、一考の価値があります。

まず、「のぞき見る」とは、「物かげやすき間などからこっそり見ること」とされています。
この定義からは、行為者が被害者に気づかれない態様で主体的にのぞくことが求められていると言えるでしょう。
このことから、望遠鏡を使って浴室の中を見ることやカメラを使ってひそかに写真をとることも「のぞき見る」にあたるとされています。
しかし、逆に言えば、何らの行為を行わずにただ自然に見えてしまった場合は「のぞき見る」にはあたりません。

では、事例のように、浴室に、ビデオカメラを設置するだけで「のぞき見る」といえるでしょうか。
ビデオカメラを設置しただけでは、上記の定義からして「のぞき見た」とは言えないとも考えられるため争いがあると言えます。

この点については、平成3年11月5日の気仙沼簡易裁判所の判決が参考になります。

同判決は、軽犯罪法がのぞきを処罰の対象としているのは「プライバシーの権利」を保護するためとしています。
そして、肉眼でのぞく場合よりも、ビデオカメラで撮影する方が、プライバシー侵害の程度が強いとしています。
なぜなら、肉眼の場合は記憶が薄れていくこともあるのに対し、ビデオカメラの場合は、何度でも再生可能なうえ、テープを複製すれば被害が拡大するおそれがあるからです。
このような理由から、同判決はビデオカメラを設置するだけでも「のぞき見る」にあたるとしています。

この判例から、直接肉眼でのぞく場合だけでなく、浴室などにビデオカメラを設置した場合も軽犯罪法に違反することが分かります。
ただし、この判決は、最高裁判所の判断ではないので、争いたいのであれば覆る可能性も十分に考えられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件・のぞき事件にも力を入れている法律事務所でございます。
のぞき事件でお困りの方は、まずご連絡をお待ちしております。
初回の法律相談無料です。
愛知県警中警察署へ初回接見に行く場合、接見費用は3万5500円です。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.