名古屋ののぞき事件 迷惑防止条例違反に強い弁護士

2015-01-06

名古屋ののぞき事件 迷惑防止条例違反に強い弁護士

Aさんは、公園のフェンスに登り遊んでいた幼稚園児のVさんの下着を下からのぞき見ました。
Vさんの母親がAさんの行動に気づき事件は発覚しました。
現在、通報を受けた愛知県警南警察署の警察官が、Aさんの取調べを行っています。
(フィクションです)

~のぞきは犯罪~

駅などの公共のスペースで人の下着をのぞいた場合には、犯罪が成立すると思うでしょうか?
外から家の中で着替えをしている人をのぞいた場合に、犯罪が成立すると思うでしょうか?
おそらく、「悪い行為だけど、犯罪なのかな?」と考えるのではないでしょうか。

しかし、上記の2例とも犯罪です。
「少しのぞいただけ。」と思っても、場合によっては犯罪が成立してしまいます。
そこで、のぞき犯罪が成立する場合をご紹介します。

・迷惑防止条例違反
愛知県迷惑防止条例はのぞきで犯罪が成立するとしています。
愛知県迷惑防止条例は、具体的には、

①何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、
②故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
③衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見た

場合には、犯罪が成立するとしています。
たとえば、駅のエスカレーターに乗っている女性のスカートを執拗にのぞいていた場合には愛知県迷惑防止条例違反にあたることになります。
愛知県迷惑防止条例違反が成立すると、基本的には、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。

・軽犯罪法違反
軽犯罪法という法律ものぞき犯罪が成立するとしています。
軽犯罪法は、具体的には、

①正当な理由がなくて
②人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を
③ひそかにのぞき見た

場合には、犯罪が成立するとしています。
たとえば、風呂の窓が開いているのに乗じて中にいる人の裸を見続けている場合には軽犯罪法が成立することになります。
軽犯罪法が成立すると、拘留又は科料に処せられます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする法律事務所です。
迷惑防止条例違反の弁護活動を含め、幅広く刑事弁護活動を行ってきました。
のぞき事件でお困りの方は、愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所に1度ご相談下さい。
もちろん、のぞき事件の被害者の方からのお電話もお待ちしております。

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