名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 任意同行の弁護士

2015-03-05

名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 任意同行の弁護士

Aさんは、手鏡を使って女子高生のスカートの中を覗き(のぞき)見たとして、愛知県迷惑防止条例違反の容疑で現行犯逮捕されました。
Aさんを逮捕した愛知県警中警察署によると、本件に関する取調べを終えて一旦釈放したということです。
同署は、近日中にAさんを書類送検する予定です。
(フィクションです)

~愛知県迷惑防止条例違反と軽犯罪法違反の違い~

愛知県内で覗き(のぞき)事件が発生した場合、問題となる法規定は2つあります。
1つは愛知県迷惑防止条例、もう1つは軽犯罪法です。
今回は、これらの違いをご紹介したいと思います。
ポイントは2つです。

■処罰対象の違い
愛知県迷惑防止条例軽犯罪法では、処罰対象となる覗き(のぞき)事件の内容が異なります。
愛知県迷惑防止条例が処罰対象とする覗き(のぞき)事件は、「公共の場所」で発生したものです。
例えば、公園や駅、空港、商業施設などです。
一方で軽犯罪法は、公共の場所ではなく「人が通常衣服をつけないでいるような場所」での覗き(のぞき)事件を対象にしています。
例えば、人の住居や浴場、更衣場、便所などです。
ですから、同じ手口で覗き(のぞき)行為をしたとしても、「どこで」その行為をしたかという事情によって、適用される法規定が異なることになります。

■法定刑の違い
上記の違いとリンクしますが、適用される法規定が異なると、多くの場合、科されうる刑罰の種類や重さも異なるということになります。
愛知県迷惑防止条例軽犯罪法とを比較した場合も例に漏れず、法定刑が異なります。

愛知県迷惑防止条例違反覗き(のぞき)事件を起こした場合、法定刑は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
覗き(のぞき)の常習犯であったという場合には、さらに刑が重くなり、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
一方で軽犯罪法違反の覗き(のぞき)事件の場合、法定刑は拘留または科料です。
拘留とは、1日以上30日未満(最長29日)の期間内で身柄拘束する刑罰のことです。
科料とは、1000円以上1万円未満(最高9999円)の範囲で金銭を徴収する刑罰のことです。

事件場所の違いに基づき、愛知県迷惑防止条例違反となるか軽犯罪法違反となるかによって、科されうる刑罰も大きく変わってくるということになります。

以上の通り、同じ覗き(のぞき)事件でも事件の場所によって、様々な違いが生まれてきます。
しかし、事件発生後の刑事事件手続に関しては、差がありません。
例えば、事件後、逮捕されたり、任意同行を求められたりする点については、全く差がないのです。
したがって、覗き(のぞき)事件でお困りの方がすべきことにも違いはない、ということになります。
覗き(のぞき)事件でお困りの方は、出来るだけ刑事手続の初期段階で愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所にご相談ください。
逮捕前後や任意同行前後など、刑事事件手続の初期段階であればあるほど、なしうる弁護活動の種類が多く、その効果も高いと言えるからです。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万5500円です。

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