名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 通常逮捕回避に強い弁護士

2015-06-11

名古屋の覗き(のぞき)事件で逮捕 通常逮捕回避に強い弁護士

会社員Aさんは、名古屋市内のVさん宅で入浴中のVさんを覗き(のぞき)みました。
その後、Aさんは、愛知県警中警察署がAさんを捜査していることを知りました。
Aさんは自分が逮捕されるのではないかと心配しています。
(フィクションです)

~覗き(のぞき)事件と通常逮捕~

覗き(のぞき)事件で被害者が特定されて被害届が出ているような場合では、捜査により犯人が特定されれば、警察官が令状を得て通常逮捕する可能性も十分考えられます。
また、後日、駅やお店の防犯カメラを見ると犯人が写っていて、これにより犯人が特定される場合もあります。

警察が通常逮捕をするためには,裁判官が逮捕状を発付し,警察が逮捕状を被疑者に呈示するという手続が必要です。
逮捕の主な目的は,
・犯罪の証拠隠滅を防止することと
・被疑者の逃亡を防止することの
二点です。
誤解されがちですが、逮捕自体に処罰の目的はありません。
また逮捕は,取調べをするためにしているのではないことに注意が必要です。

しかし、被疑者は逮捕による身柄拘束で、精神的,肉体的に疲弊している状態で取調べをうけることになります。
身に覚えがなくても警察官からの厳しい追及により、つい「すみません」と謝って、虚偽の自白をしてしまう危険性があります。
このような弊害をなくすため,身柄拘束は最小限にとどめる運用がなされるべきです。

それでは,どのような場合に通常逮捕の手続が取られるのでしょうか。
これはすなわち,どんな場合に逮捕状が発付されるのかという問題です。
その判断基準のことを,逮捕の要件と言います。

~逮捕の要件とは~

まず、逮捕は、警察が犯人だと疑っている人に捜査中に逃げないようにするもの,と考えられます。
つまり、逮捕にあたって「犯人だという疑いがあること」,「逃げられないようにすること」の2つが問題になりそうです。
そのことを法律用語で,前者を「逮捕の理由」と,後者を「逮捕の必要性」と言います。
つまり,逮捕の要件(判断基準)は,逮捕の理由と必要性の2つに分けられます。

まず、逮捕の理由とは,その人が罪を犯したという疑いがあることです。
刑事訴訟法199条1項では,「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」と書かれています。

次に逮捕の必要性とは,その人が逃げたり,証拠を隠したり壊してしまったりするおそれがあるということです。
被疑者に「逃亡するおそれ」や「犯罪の証拠を隠滅するおそれ」が明らかだと言えない場合,裁判官は,警察に対して逮捕状を渡すことを拒否しなければなりません(刑訴規則143条の3)。

ちなみに覗き(のぞき)事件で、軽犯罪法違反とされた場合、刑訴法199条1項ただし書の軽微な犯罪で逮捕する場合の特別な要件が必要となります。
この条文は,30万円以下の罰金,拘留または科料に当たる罪の場合、被疑者が住居不定であるか,警察の呼び出しを正当な理由なく無視した場合でなければ,逮捕することはできないと定めています。
つまり、覗き(のぞき)事件軽犯罪法違反とされた場合、被疑者の住居が定まっていないか、正当な理由がなく警察などの任意出頭の求めに応じない場合でなければ逮捕されないと考えられます。

覗き(のぞき)事件でご家族や大切な人が逮捕されてお困りの方は、逮捕に強い刑事事件を専門に扱うまで弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談下さい。
また、覗き(のぞき)事件逮捕されないかと心配の方には、無料法律相談をお勧めします。
なお、愛知県警中警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万5500円)。

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