名古屋の盗撮事件 違法な捜査に抗議する弁護士

2015-10-13

名古屋の盗撮事件 違法な捜査に抗議する弁護士

名古屋市熱田区在住の30代教師のAさんは、愛知県警熱田警察署に迷惑防止条例違反の容疑で逮捕されました。
愛知県警熱田警察署によれば、Aさんは、自分の勤める小学校の教室にカメラ付きスマートフォンを設置し、女子生徒の着替え等を盗撮しようとしたそうです。

この事件は,平成27年9月19日の神奈川新聞に掲載されていた事件を基に作成したフィクションです。

~違法な捜索・差押え~

盗撮事件においては、携帯やスマートフォン、パソコンに保存された盗撮画像が証拠としてとても重要になってきます。
そのため、ほとんどの場合、自宅を捜索されたり、これらの物を差し押さえられたりします。
捜索差押えは、刑事事件においてよく用いられる捜査手法の1つです。

しかし、警察・検察による捜査として行われた捜索差押えが違法であることもあります。
具体的に以下のような場合は、違法な捜索差押えにあたります。
・捜索差押許可状という令状がないにも関わらず捜索・差押えがなされること(なお,逮捕と同時に行われる場合は,捜索差押許可状がなくとも原則違法にはなりません)
・令状に書いてある被疑事実と無関係な場所を捜索したり,無関係な物を差し押さえたりすること
・令状に書いてある場所以外を捜索したり,令状に書いていない物を差し押さえること
・捜索や差押えの現場に居合わせた無関係な人の荷物等を捜索・差押えること

このように警察官が令状を持って来て捜索差押えをしてもそれが必ずしも適法なものであるとは言い切れません。
捜索差押えがなされても、まずは冷静に令状の内容を確認しましょう。
違法な捜索差押えがあったと疑われる場合は、違法捜査に強い弁護士を通じて証拠関係を争うことも検討した方が良いでしょう。

盗撮・のぞき(覗き)をしたとの疑いをかけられ、逮捕され捜索・差押えを受けた方は評判のいい弁護士が所属するあいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
初回相談は無料で行っております。
(愛知県警熱田警察署 初回接見費用:3万5900円)

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