名古屋の盗撮事件 刑事裁判に強い弁護士

2015-01-16

名古屋の盗撮事件 刑事裁判に強い弁護士

Aさんは、名古屋市にあるゲームセンターでVさんのスカートの中を盗撮しました。
犯行を目撃していた店員の通報を受けた愛知県警察中警察署の警察官がAさんを現行犯逮捕しました。
同署によると、Aさんは鞄にスマートフォンを忍ばせ、Vさんのスカートの中を盗撮していたようです。
(フィクションです)

~起訴後の刑事弁護活動にはどのような活動があるか~

検察官は、盗撮事件の容疑者を刑事裁判にかける必要があると判断した場合、自らの権限で刑事裁判を起こします。
この事を「起訴(公訴提起)」といいます。
起訴された場合、容疑者(刑事裁判に至った場合、被告人と呼ばれます)は、有罪か無罪の判断を受けることになります。
この場合、どのような刑事弁護活動を行えば良いのでしょうか?
起訴された場合、例えば以下のような刑事弁護活動があります。

・保釈請求
保釈とは、勾留されている被告人の身柄拘束を解く制度をいいます。
保釈は、被告人の権利ですので、一定の事由がある場合を除いて原則として認められることになっています。
ただ、実際の運用は、異なります。
統計によると、保釈が認められる割合は、20パーセントを下回っているようです。

しかし、保釈請求を諦めてはいけません。
保釈が認められるか否かはケースバイケースで、事件の性質・容疑者の性格などによって異なってきます。
また、保釈に慣れた弁護士が行えば保釈は認められやすいといえます。
さらに、裁判官によっても結論は変わってきます。
ですので、始めから諦めるのではなく、保釈が認められるための弁護活動を受けることが大切です。

・公判を有利に進める弁護活動
裁判の動向は、容疑者の意向によって変わってくるものです。
容疑者が事件を争うことを望むのであれば、弁護人は、否認事件に特化した証拠の収集・提出を行います。
他方、事件に争いはなく、刑を軽くすることを望んだり、執行猶予を付けたいと望むのであれば、弁護人はそれに対応した弁護活動を行います。
いずれにしても、公判を有利に進めるには、まずは容疑者と弁護士の打ち合わせが重要になってきます。

・上訴
上訴とは、判決の確定前にその適法性または妥当性について上級裁判所に対し再審査を求める不服申立て方法をいいます。
裁判官の判断が常に正しいとは限りません。
判決に納得できないのであれば、上訴することは刑事弁護活動の1つの手段といえます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、起訴後の事件をたくさん扱ってきております。
盗撮事件で起訴されてお困りの方は、まずはお気軽にご相談下さいご連絡下さい。

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