名古屋の盗撮事件 釈放に強い弁護士

2014-12-18

名古屋の盗撮事件 釈放に強い弁護士

Aさんは盗撮目的で名古屋市熱田区のコンビニに入りました。
その後、Aさんはコンビニ内のトイレに起動したままのスマートフォンを設置し、盗撮を開始しました。
これに気付いた店員の通報をうけてやってきた愛知県警察熱田警察署の警察官は、Aさんを現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~勾留前に釈放されることがある~

逮捕された場合は、その後勾留される可能性があります。
この場合、容疑者は、逮捕に引き続いて継続的に身柄を拘束されることになります。

ですが、勾留されずに釈放される可能性もありますから、諦めてはいけません。
法律上、勾留された容疑者に「留置の必要がない」場合には釈放されることになっています。
実務上「留置の必要がある場合」とは、犯罪の疑いがあるほか、逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれ等があることとしています。
そのため、勾留前に釈放されるためには、これらの点について説得力のある反論をしていくことが大切になります。

なお、こうした主張は、やはり弁護士に任せるのが一番です。
なぜなら、弁護士が警察官や検察官と交渉した方が、一般の方が交渉するよりもはるかに主張を認めてくれる可能性が高いからです。
一般の方には耳を貸さなかった警察官や検察官が、弁護士が登場した途端、態度を急変させる場合もあります。

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釈放は、時間との戦いです。

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