名古屋の盗撮事件 逮捕を防ぐ弁護士

2015-02-12

名古屋の盗撮事件 逮捕を防ぐ弁護士

Aさんは、名古屋市北区の家電量販店内でミニスカートを履いた状態で何度も前かがみになっていたVさんを盗撮を行ってしまいました。
すると、Vさんとその彼氏が「示談に応じないと盗撮したことを警察に訴える」と恐喝してきました。
後に判明しましたが、Vさんは盗撮を誘っていたため何度も前かがみになっているとのことでした。
(フィクションです)

※今回は、2014年9月10日の時事ドットコムの記事を参考に作成しました。

~盗撮行為と恐喝罪~

参考とした記事は、盗撮被害者の彼氏が盗撮加害者を恐喝したとして逮捕された事件でした。
ここでは、盗撮を行った人に焦点を当ててブログを書かせていただきたいと思います。

事例では、Aさんが盗撮を行ってしまった、と記載しました。
しかし、そもそも事例のような状況で盗撮罪(ここでは愛知県迷惑防止条例違反とします)が成立するのかは、大きな問題です。
愛知県迷惑防止条例を見てみましょう。

愛知県迷惑防止条例は、

何人も、人に対し、
公共の場所又は公共の乗物において、
故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、
衣服等で覆われている人の身体又は下着を撮影

した場合に、犯罪が成立するとしています。
今回のケースでは、Vさんは自ら盗撮させることを意図し誘っています。
こうした場合にも、「人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせ」たといえるかが問題になります。

愛知県迷惑防止条例は「県民生活の平穏を保持することを目的」としています。
しかし、被写体が盗撮させることを意図して誘っている場合には県民の平穏を害していると言えるでしょうか?
また、条例の文言に照らすと、Vさんのような人を盗撮した場合でも愛知県迷惑防止条例に違反すると言えるでしょうか?
見解の対立はあるかもしれませんが、Aさんのような状況では、愛知県迷惑防止条例には違反していないとも考えられます。
いずれにしても、Vさんのような人を盗撮した場合に愛知県迷惑防止条例に違反しているか争いがあるところと言えます。

なお、大阪府ではVさんのような女性を盗撮しても迷惑防止条例に違反しないとして立件しなかった例があります。

刑事事件に強い弁護士は、上記のような事例では盗撮に当たらないとして、逮捕、起訴などを争っていくことができます。
上記のような盗撮事件逮捕、起訴などされている人は、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

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