名古屋の盗撮事件で逮捕 保釈の弁護士

2015-03-19

名古屋の盗撮事件で逮捕 保釈の弁護士

Aさんは、自宅近くの民家に侵入し盗撮行為を行っていたとして愛知県警緑警察署現行犯逮捕されました。
昨年、同じような手口で盗撮行為をしようとしたところを発見され、執行猶予付きの有罪判決を受けたばかりでした。
Aさんは、名古屋地方裁判所で刑事裁判を受ける予定ですが、まだ愛知県警緑警察署から釈放されていません。
(フィクションです)

~保釈について~

盗撮事件を起こして逮捕・勾留された場合、一日でも早い釈放が望まれます。
しかし、被疑者(容疑者)に逃亡や証拠隠滅のおそれがあると思われる場合、起訴後でも釈放されない可能性があります。
そのような場合に利用されるのが保釈制度です。

保釈とは、裁判所が定めた金額の保釈金を定めることを条件に認められる被告人の身柄解放制度です。
この点については、ご存知の方も多いかと思います。
しかし、もし保釈金が準備できなかったら、保釈は認められないのでしょうか?
それでは、お金持ちと貧乏人とでは、不平等です。
憲法で定められている「法の下の平等」に反します。

そのため、保釈金を納付しなくても、保釈を認める制度が設けられています。
それが、「保証書による保釈」です。

~保証書による保釈~

刑事訴訟法94条3項には、こう書いてあります。
「裁判所は、有価証券又は裁判所の適当と認める被告人以外の者の差し出した保証書を以て保証金に変えることを許すことができる」

ここでいう保証書とは、正確には「保釈保証書」と呼ばれ、全国弁護士協同組合連合会が発行しています。
したがって、保証書による保釈を目指す場合、まずは被告人についている担当弁護士を通じて、同連合会から保証書の発行を受ける必要があります。
保証書の発行には、資力審査、手数料(保釈金の2%)及び保釈金の自己負担金(保釈金の10%)の預託など、様々なポイントをクリアしなければなりません。
関心のある方は、刑事事件専門の弁護士に相談することから始めると良いでしょう。

なお、同連合会に預託した自己負担金については、保釈金の取扱いと同じくきちんと裁判所に出頭するなどしていれば、後日返還されます。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
「保釈金が準備できない」とお困りの方でも、保証書による保釈のお手伝いなどを通じて全力でサポートします。
盗撮事件保釈してほしいとお考えの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警緑警察署に勾留されている場合、初回接見費用は3万7800円です。

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