名古屋の盗撮事件で逮捕 児童ポルノに強い弁護士

2015-04-05

名古屋の盗撮事件で逮捕 児童ポルノに強い弁護士

Aくん(16歳)は、スマホを入れて、女子更衣室を盗撮したとして児童ポルノ禁止法違反(製造)の疑いで逮捕されました。
今後は、愛知県警瑞穂警察署及び名古屋地方検察庁で取調べが行われた後、家庭裁判所に送られます。
取調べに対してAくんは、「同級生の裸が見たかった」と容疑を認めています。
(フィクションです)

~盗撮行為に対する罰則強化~

警察庁のまとめによると、2014年に全国の警察が把握した児童ポルノの被害者は、746人で2000年の統計開始以降最多だったということです。
摘発件数も前年から184件増加し、1828件と最多でした。
このうち、盗撮による児童ポルノ製造は29件あったそうです。
その手口としては、腕時計型のカメラを使うケースなどがありました。

さて2014年に29件あった盗撮による児童ポルノ製造事件ですが、これは2014年の法改正を経て新たに罰せられるようになったものです。
盗撮による児童ポルノ製造を禁止する児童買春・児童ポルノ禁止法7条5項によると、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。
それまでは、他人に提供する目的での児童ポルノ製造であれば、盗撮という方法による場合でも罰則対象になりました(同法7条3項)。
しかし、他人に提供する目的のない児童ポルノ製造は、意図的に児童ポルノに該当するような姿態を撮らせて行われた場合だけが処罰対象になっていました(同法7条4項)。
つまり、提供目的がない場合、盗撮という方法での児童ポルノ製造は、罰せられなかったのです。

もっとも、前述の通り、児童ポルノの被害者及び摘発件数はいずれも増加傾向にあります。
また盗撮という方法による児童ポルノ製造も実際に行われていました。
そのため、盗撮という態様による児童ポルノ製造も、児童の尊厳を害する点で他の態様による児童ポルノ製造と異ならないとして、罰則規定が新設されました。

同法改正により、それまでは各都道府県の迷惑防止条例違反として処理されていた事件が、児童ポルノ禁止法違反として処理される可能性が出てきました。
児童を対象とする盗撮行為に対する厳罰化が強まったと理解できます。
(例えば、愛知県の場合、迷惑防止条例違反の盗撮行為に対する罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。
一方で児童ポルノ禁止法違反の場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金ということになります。)

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件に強い弁護士事務所です。
もちろん、改正児童買春・児童ポルノ禁止法にも万全の対応が可能です。
なお、愛知県警瑞穂警察署に逮捕された場合、3万6000円で初回接見サービスを依頼できます。

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