名古屋の盗撮事件で逮捕 勾留前に強い弁護士

2015-06-15

名古屋の盗撮事件で逮捕 勾留前に強い弁護士

公務員Aさんは盗撮目的で名古屋市中村区の駅構内にて女子高生Vさんのスカート内を盗撮していました。
盗撮に気付いたVさんの後ろを歩いていた人が警察に通報して、かけつけた愛知県警察中村警察署の警察官が、Aさんを現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~被疑者が検察官に送致されたら~

今回は被疑者が逮捕されている事件で、検察官に送致された後の釈放に向けての弁護活動をご紹介します。
弁護活動としては
①検察官に送致後、検察官が勾留請求するまでの24時間の間に釈放を目指す場合
②検察官から勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すまでの期間の釈放を目指す場合
以上の2つの場合に分けられます。
事件が検察官の勾留請求の前かどうかにっよってどちらになるかが分かれます。

①検察官に送致後、検察官が勾留請求するまでの24時間の間に釈放を目指す場合
警察は、逮捕した被疑者を勾留する必要があると考えるときは、逮捕から48時間以内に被疑者を検察庁の検察官に送致する手続をしなければなりません。
警察から被疑者の送致を受けた検察官は、24時間以内に勾留の必要性を判断し、必要であれば裁判所の裁判官に被疑者を勾留するよう勾留請求します。
この段階までに弁護士が付いていれば、検察官に対して、被疑者にとって有利な証拠と事情を説明することで勾留請求しないように働きかけることができます。
この働きかけにより検察官が勾留請求を行わなければ、逮捕されていた被疑者は釈放されることになります。

②検察官から勾留請求を受けた裁判官が勾留決定を出すまでの期間の釈放を目指す場合
検察官から勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、勾留質問といわれる被疑者との面談を行って、被疑者を勾留するかどうかを最終的に判断します。
この段階までに弁護士が付いていれば、裁判官に対して被疑者を勾留しないよう働きかけをすることができます。
この働きかけにより裁判官が検察官の勾留請求を却下すれば、逮捕されていた被疑者は釈放されることになります。

一旦逮捕勾留されてしまった被疑者はただ黙って待っているだけでは簡単には釈放されません。
ご家族や大切な方が逮捕勾留されたら、できるだけはやく刑事事件に強いと評判のいい弁護士を依頼しましょう。

盗撮事件でご家族や大切な人が逮捕されてお困りの方は、刑事事件が専門で釈放に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万3100円)

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