名古屋の盗撮事件で逮捕 恐喝被害を防ぐ弁護士

2015-02-15

名古屋の盗撮事件で逮捕 恐喝被害を防ぐ弁護士

Aさんは、突然男性から「今盗撮しただろ。200万円の示談に応じなければ警察に訴えるぞ」と恐喝されました。
確かにAさんは、待ち合わせのために名古屋市中区栄駅構内にいたVさんを盗撮していました。
しかし、男性は、被害者Vさんと全く面識がない人物です。
怖くなったAさんは、その場から逃走したものの、今後の対応について刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

~盗撮犯が恐喝の被害者に?~

最近では、盗撮犯を狙った恐喝事件が増えているようです。
たとえば、盗撮を行った男性に対して「盗撮しただろう。警察に行こうか」などと言って、盗撮をした男性が口止め料として50万円を支払った例があります。
こうした盗撮事件とは無関係な第三者にもかかわらず、盗撮犯を脅して不当に金銭を要求する人のことを「盗撮ハンター」と言うそうです。

このように、盗撮を行ってしまった場合には、冷静な判断ができず口止め料の名目で金銭を支払ってしまうこともあると思います。
しかし、盗撮を行っていたとしても見知らぬ人の金銭的要求に応じることはやめましょう。

その理由は2つあります。

・示談にならない
示談とは、当事者の話し合いで示談金額などを決め、当事者間では事件が解決したと合意することを言います。。
盗撮事件においては、盗撮を行った人とその被害者(あるいは代理人)との間で話し合わないと、示談が成立したとは言えません。
そのため、事例のような全く関係のない第三者金銭的要求に応じたとしても、法的にはなんら意味のないものであると言えます。
つまり、見知らぬ人にお金を支払っても何ら盗撮事件の解決には結びつかないということです。
見知らぬ人との間で「100万円支払え。でないと警察に訴えるぞ」といわれ、金銭を支払ったとしても、それは恐喝の被害に遭っただけということを意識しましょう。

・違法な要求
盗撮をした人は不安なため早く事件を終わらせようと考え、不当な要求に応じてしまうこともあります。
しかし、それでは盗撮犯の事件を公にしたくないという不安感につけこもうとする「盗撮ハンター」の思うつぼです。
また悪質な「盗撮ハンター」の場合、実際には盗撮をしていない人に対しても、脅しをかけるようです。
そもそも、こうした「盗撮ハンター」の金銭的要求は、全く法的な根拠に基づかない違法な要求です。
きっぱりと断った上で、真の事件解決に向けて、適切な対応を弁護士と相談しましょう。

盗撮を行い、恐喝された場合は、どうしてよいかわからないと思います。
そんなときは、お気軽に弁護士にご相談下さい。
愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、24時間365日体制でご相談をお待ちしております。

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