名古屋の盗撮事件で逮捕 教唆犯の弁護士

2015-04-17

名古屋の盗撮事件で逮捕 教唆犯の弁護士

Aさんは、名古屋市中川区の銭湯で女湯の大浴場を盗撮していたとして愛知県警中川警察署逮捕されました。
同署の調べに対して、Aさんは「知人に頼まれたためやった。金が欲しかった。」などと供述しているということです。
同署は、Aさんの知人にも事情を聞く方針です。
(フィクションです)

~盗撮行為をそそのかすと・・・~

2015年4月16日の当ブログでは、盗撮事件の幇助犯についてご紹介しました。
今回は、幇助犯に類似する犯行類型として「教唆犯」をご紹介したいと思います。
教唆犯とは、まだ犯行の意思を有していない人をそそのかし、犯罪を行わせるという場合です。
教唆犯として処罰される場合、実行犯と同じ法定刑の範囲で処罰されることになります。

この場合、教唆犯が処罰される条件として、実際に罪を犯した人が処罰されていることは必要ありません。
また実際に罪を犯した人に対する法定刑と同じ範囲で刑が定められれば問題ありません。
したがって、場合によっては、
・実行犯が罰せられないにもかかわらず教唆犯が罰せられること
・実行犯よりも教唆した人の方が刑が重いこと
がありうるということになります。

では盗撮事件の場合を考えてみましょう。
例えば、上記の事案のように女湯を盗撮してくるよう頼まれたというケースが典型例です。
この場合、実際に女湯を盗撮した人が実行犯として処罰されるのは、もちろんです。
しかし、そもそも女湯を盗撮してきてほしいという知人の依頼が無ければ、盗撮事件が発生しなかったと言えます。
そのため、この知人にも盗撮事件に関する刑事責任があると考えられ、法律上処罰対象となっているのです。

なお、前述の通り、教唆犯と類似する犯行類型として幇助犯というものがあります(詳しくは、2015年4月16日の当ブログをご覧いただきたいと思います)。
これらに共通する点は、自分以外の誰かに犯行を行わせるという点です。
本来、他人の犯行には一切責任を負わないというのが原則です。
しかし、教唆犯と幇助犯は、いずれも間接的ながら犯罪の遂行に関与したとして例外的に罰せられています。

一方で教唆犯と幇助犯では、犯意を持っていない実行犯に犯行を決意させたか、犯行の意思を有する実行犯の犯行を容易にしたにすぎないかという点で異なります。
また教唆犯と幇助犯では、刑罰を確定する際の基準となる法定刑にも差があります。

愛知県名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件専門の弁護士事務所です。
教唆犯や幇助犯などの共犯事件は、事件が複雑で対応が難しい面があります。
こうした場合こそ、刑事事件分野を専門とする弁護士事務所に相談する価値があります。
盗撮事件の教唆などでお困りの方は、ぜひご相談下さい。
なお、愛知県警中川警察署に逮捕された場合、初回接見サービスをご利用ください(3万5000円)です。

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