名古屋の盗撮事件で逮捕 略式命令の弁護士

2015-03-27

名古屋の盗撮事件で逮捕 略式命令の弁護士

Aさんは、名古屋市昭和区の公衆トイレで盗撮事件を起こしたとして、取調べを受けています。
通報を受けて現場に駆け付けた愛知県警昭和警察署の警察官に現行犯逮捕されたのです。
Aさんは、初回接見に来た弁護士に不起訴にしてほしいとお願いしましたが・・・。
(フィクションです)

~盗撮事件で略式命令~

盗撮事件の初犯であれば、被害者との示談をもって不起訴となるのが一般的です。
しかし、同じく盗撮事件の場合でも、何度も盗撮行為を繰り返した前科があるようなときは、不起訴獲得が難しくなってきます。

そこで例えば、盗撮事件で愛知県迷惑防止条例違反の罪に問われた場合、不起訴にならないとどうなるのか考えてみましょう。
まず同条例違反の場合、懲役刑や罰金刑の対象となりますから、最悪刑務所行きを覚悟しなければなりません。
もっとも、懲役刑でも執行猶予がつく可能性がありますから、不起訴をとれなければ執行猶予を目指すというのも一つの選択です。

一方、罰金刑が科されることもあります。
通常の盗撮の場合、罰金は50万円以下の範囲で科されます。
常習の盗撮犯の場合、罰金は100万円以下ということになります。
罰金刑が科される場合、罰金を納付すれば刑の執行は終了し、刑務所に入る必要はありません。

ですが、もし盗撮事件不起訴処分の獲得が困難ならば、略式命令による罰金を受けられるようにすると良いでしょう。
略式命令とは、100万円以下の罰金または科料を科すことを相当とする事件で簡易裁判所が発する命令のことです。
略式命令による罰金刑言渡しの場合、法廷で裁判を受ける必要はなく、書面審理のみで刑が決まります。

そのため、
・公開の法廷で裁かれない(傍聴人などに顔を見られない)
・早期釈放になる(罰金を支払い次第釈放される)
・手続が簡略化されるので費用負担が軽くなる
などというメリットがあります。

確かに盗撮事件においても、まずは被害者との示談を成立させ、不起訴処分を目指すことが第一です。
しかし、事案の内容や前科の有無などによっては、それが難しいということもあるのです。
そうした場合にやみくもに争えば、かえって事件の終結を長引かせ、依頼者の負担を重くするという結果になってしまいます。
不起訴処分の獲得が難しいのであれば、次の選択肢として略式命令を目指すのも良いのではないでしょうか。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、盗撮事件にも強い刑事事件・少年事件専門の弁護士事務所です。
略式命令による罰金について法律相談したいという方は、ぜひ弊所にご相談下さい。
なお、愛知県警昭和警察署に逮捕された場合、初回接見費用は3万6200円です。

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