名古屋の盗撮事件で逮捕 不起訴処分の弁護士

2015-03-28

名古屋の盗撮事件で逮捕 不起訴処分の弁護士

Aさんは、駅構内のエスカレーターでスマホを隠したバッグを女子高生のスカートの下に入れ、盗撮した疑いがもたれています。
事件直後、Aさんの後ろにいた男性会社員が盗撮行為に気付き、現行犯逮捕に至りました。
現在取調べに当たっている愛知県警西警察署によると、Aさんには盗撮の前科があり、今回も執行猶予中の犯行だったということです。
(フィクションです)

~盗撮事件で不起訴処分にならないとき~

盗撮事件に関して依頼者から相談を受けた弁護士は、まず不起訴処分の獲得を目指します。
前科回避、早期釈放、早期の事件解決など、様々なメリットがあるからです。
一方、同じ盗撮事件でも依頼者に同種の前科・前歴があるなどの事情から不起訴処分獲得が難しく、刑事裁判が避けられないという場合もあります。
そういった場合、盗撮の事実を争い、無罪判決を目指すというのも一つの選択肢ではあります。

もっとも、盗撮事件の場合、盗撮画像が証拠として残されていたり、防犯カメラの映像や目撃証言が多数存在していたりして、盗撮の事実を争えないことがほとんどです。
盗撮事件逮捕・勾留、起訴されるというケースでは、無罪判決を獲得することが極めて難しいと言わざるを得ません。
そもそも、日本の刑事裁判の有罪率は、99.9%を超えていますから、無罪判決の獲得を目指すということ自体無謀な挑戦だと言えるかもしれません。
ただし、弁護士は少しでも依頼者の利益を守ることが仕事ですから、ここであきらめるわけにはいきません。

今回は、盗撮事件で「不起訴処分の獲得が難しく、かつ、無罪判決を獲得できる見込みもないケース」における弁護方針についてご紹介したいと思います。
このようなケースでは、主に2つの弁護方針が立てられます。
1つは、略式命令による罰金で事件を終わらせるという方針です。
もう1つは即決裁判手続によって、事件を終わらせるという方針です。

以前のブログ(当ブログ2015年3月27日付参照)では、略式命令による場合を説明しました。
盗撮事件では、確かに略式命令による罰金で事件を終わらせるというのも有効な弁護方法です。
しかし、略式命令は「100万円以下の罰金または科料を科すことを相当とする事件」が対象です。
盗撮事件で複数の前科がある場合などでは、罰金刑ではなく懲役刑が相当とされるケースもありますから、必ずしも略式命令で済むとは限りません。
そこで取り上げられるのが、「即決裁判」による事件終結です。
この続きは、次回のブログで書きます。

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最近はスマホの普及などの影響により、盗撮事件が増加しているため、弊所も盗撮事件の弁護活動には特に力を入れています。
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なお、愛知県警西警察署に逮捕された場合、初回接見サービス(3万5100円)をご利用ください。

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