名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放に強い弁護士

2015-06-13

名古屋の盗撮事件で逮捕 釈放に強い弁護士

40代自営業Aさんは盗撮目的で名古屋市中村区のコンビニに入りました。
その後、Aさんはコンビニ内のトイレに起動したままのスマートフォンを設置し、盗撮を開始しました。
これに気付いた店員の通報をうけてやってきた愛知県警察中村警察署の警察官が、Aさんを現行犯逮捕しました。
(フィクションです)

~勾留前の釈放~

盗撮事件で警察に逮捕されて身柄拘束が継続している場合、被疑者は警察での取調べ等を受けるとともに、逮捕後48時間以内に警察から検察官に送検(送致)されます。
検察官は、警察から事件が送致された後24時間以内、かつ、逮捕時から72時間以内に、被疑者を勾留請求(身柄拘束の継続)するか、釈放するか、決めることとなります。
被疑者の身柄が検察官に送致された後、検察官は、身柄を拘束する必要があると判断すると勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所の裁判官は、被疑者を勾留するかどうかを判断するため勾留質問を行います。
勾留質問では、裁判官が、被疑者と面接して、勾留請求のあった事件の内容について質問をします。
勾留質問の結果、裁判官が検察官からの勾留請求に理由があると認めた場合、勾留決定をすると、被疑者は、10日間、勾留されることとなります。

上記の流れを踏まえると、逮捕されても勾留されずに釈放される可能性もあるということになります。
逮捕されたからといってその後も勾留されて身柄拘束が続くと諦めてはいけません。

法律上、勾留された容疑者に「留置の必要がない」場合には釈放されることになっています。
実務上「留置の必要がある場合」とは、犯罪の疑いがあるほか、逃亡のおそれ・罪証隠滅のおそれ等があることとしています。
そのため、勾留前に釈放されるためには、これらの点について説得力のある反論をしていくことが大切になります。

なお、こうした主張は、刑事事件に強いと評判のいい弁護士に任せるのが一番です。
なぜなら、弁護士が警察官や検察官と交渉した方が、一般の方が交渉するよりもはるかに主張を認めてくれる可能性が高いからです。
一般の方には耳を貸さなかった警察官や検察官が、弁護士が登場した途端、態度を急変させる場合もあります。

盗撮事件でご家族や大切な人が逮捕されてお困りの方は、刑事事件が専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
なお、愛知県警中村警察署に逮捕されたという場合は、初回接見サービスをお勧めします(初回接見費用:3万3100円)。

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