名古屋の盗撮事件で逮捕 前科の弁護士

2015-03-20

名古屋の盗撮事件で逮捕 前科の弁護士

公務員Aさんは、職場の女子更衣室にカメラを仕掛けて盗撮したとして、愛知県警北警察署に逮捕されました。
後日行われた名古屋地方検察庁での取調べで、担当検察官から略式裁判にする方針であることを聞かされました。
Aさんは「起訴しないでほしい」と検察官に頼みましたが、取り合ってくれません。
(フィクションです)

~前科を回避したい・・・~

刑事訴訟法247条にはこう書いてあります。
「公訴は、検察官がこれを行う。」
刑事訴訟法248条にはこう書いてあります。
「犯人性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の状況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。」

つまり、「検察官は、犯人の性格などに照らして訴追を必要としないときは、公訴(起訴)を提起しないことができる」のです。
これを「起訴便宜主義」と言います
実際、刑事事件として警察の捜査を受けた事件でも、刑事裁判に至らず事件が終了するケースは多々あります。
犯罪白書平成25年版によると、交通事故関係を除く刑法犯の不起訴割合は59.3%にのぼります(平成25年度)。

一方で検察官が「公訴を提起しない」ことができるということは「公訴を提起する」こともできることを意味します。
検察官には、被疑者(容疑者)を起訴するかどうか判断するための裁量権が与えられていると言えます。
このことは、被疑者(容疑者)の立場から見ると、「不起訴」のケースではメリットがあります。

しかし、本来不起訴となるのが通例のケースでも、検察官の裁量次第では起訴されてしまうことがありえるため厄介です。
起訴が不当であるかどうか判断するためには、同様のケースで通常どのような処分が一般的なのかを正確に把握しておく必要があります。
盗撮事件などで捜査を受けている場合には、盗撮事件に強い弁護士に相談するなどして相場を把握する努力をしておくことが望ましいです。
そうしなければ、検察官の誤った裁量的判断により、「前科がつく」など通常ありえない不利益を被ってしまうかもしれません。

また検察官の取調べの際にいくら弁解を尽くしたところで、聞く耳を持ってもらえない可能性も否定できません。
やはり法律の専門家である弁護士の主張と罪を犯した疑いをかけられている被疑者(容疑者)の主張とでは、説得力が違うのかもしれません。

なお、一度起訴されてしまえば、有罪率は99.9%を超えますから、ほぼ勝ち目はありません。
特に盗撮事件の場合、被疑者(容疑者)の犯行を証明する証拠が残っていることがほとんどです。
そのため、起訴されれば、もはや有罪判決を受けて、前科が付くことは不可避とも考えられます。
したがって、盗撮事件で前科を回避したいという場合には、是が非でも起訴を回避する必要があります。

愛知名古屋弁護士ノリタケ法律事務所は、刑事事件・少年専門の弁護士事務所であることから、起訴・不起訴の相場も詳細に把握しています。
盗撮事件前科を回避したいという方の相談を随時お待ちしております。
なお、愛知県警北警察署での初回接見の場合、初回接見費用は3万5900円です。

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