名古屋市の盗撮事件で逮捕 愛知県迷惑防止条例に強い弁護士

2015-04-09

名古屋市の盗撮事件 愛知県迷惑防止条例に強い弁護士

清掃員Aさんは、ちりとりにスマートフォンを取り付けてVさんのスカート内を盗撮しようとしました。
撮影自体はしていましたが、スカート内は撮影されていませんでした。
Aさんの行動を不審に思ったVさんから通報を受けたため、愛知県警中村警察署はAさんを取り調べることにしました。
(フィクションです)

※今回は2014年12月25日付の産経WESTの記事を参考に作成しました。

~スカート内を撮影しなければ三重県迷惑防止条例は成立しない?~

犯罪は、具体的な被害が発生していなくても犯罪の一部を実行しただけで処罰されることがあります。
この場合を「未遂」と言います。
未遂が罰せられるのは、「未遂を罰する」とする旨の規定がある場合です。

では、盗撮事件で未遂犯が処罰されるのかを愛知県迷惑防止条例を例にみてみましょう。
盗撮未遂とは、たとえば、カメラで被害者のスカートの中を撮影しようとしたが、撮影する前に気付かれて撮影できなかった場合などを言います。

愛知県迷惑防止条例は、

①何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において
②故なく
③人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で
④衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影

した場合に盗撮が成立すると規定しています。

しかし、愛知県迷惑防止条例のどこを探しても、盗撮行為未遂を処罰する旨の規定がありません。
とすると、盗撮行為未遂が問題となる場合、愛知県迷惑防止条例違反としては処罰できないとも考えられます。

もっとも、愛知県迷惑防止条例は「卑猥な言動」をとった場合にも処罰すると規定しています。
そのため、たとえ盗撮未遂に終わったとしても卑猥な言動により処罰される可能性があると言えるでしょう。
この意味で、「卑猥な言動」は、実質的には盗撮未遂処罰の役割を担っているとも言えるでしょう。

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なお、愛知県警名東警察署に逮捕されている場合、初回接見費用は3万7100円です。

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