奈良の盗撮事件 少年事件に強い弁護士

2015-10-11

奈良の盗撮事件 少年事件に強い弁護士

奈良県生駒市内に住む高校生Aは、通学途中に、目の前にいる女子高校生Vのスカート内を盗撮してしまった。
Vから被害届を受けた奈良県警生駒警察署は、捜査を開始し、Aを被疑者として逮捕した。
それを聞いたAの母親は、
「今後どのような手続きが取られるのか、どうすればよいのか」
と不安になり、少年事件に強い弁護士事務所弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【少年事件と成人による刑事事件】

公共の場所でスカート内などを盗撮する行為は、迷惑防止条例違反となります。
これは、誰が行っても変わりありません。
もっとも、手続的な面・処分面でいえば、未成年者が起こした場合(少年事件)と、成人が起こした場合とでは異なってくる部分があります。
今回は、この違いについて書かせて頂きたいと思います。

少年事件とは、捜査対象者が20歳に満たない少年・少女である事件を指します。
なお、事件当時に20歳に満たなくとも、審判が開かれるときに20歳になっていた場合には、成人の刑事事件として処理されることになります。

【少年事件における違い】

①身体拘束の点
成人の刑事事件では、逮捕されたのちに、留置所などで身体拘束(勾留)がなされます。
一方、少年事件では、勾留に代わる観護措置をとることができます。
観護措置とは、家庭裁判所が少年の性格や資質・精神状態や生活環境などを調べることをいいます。
これは、在宅の場合と、少年鑑別所に収容して行う場合の2つがありますが、一般的には、少年鑑別所に収容して行う場合をいいます。

②審判
成人の刑事事件では、通常起訴後、公開法廷での公判が開かれることになります。
一方、少年事件の場合、非公開の審判という手続で審理が行われます。
審判とは、少年が本当に非行を犯したかどうかを確認したうえで、非行内容や少年の抱える問題点などに応じた適正な処分を選択するための手続きのことです。

これらはあくまでいくつかの例にすぎず、少年事件と成人による刑事事件では多くの違いがあります。
少年事件では、成人事件とは争い方が変わってくる部分があります。
よって、少年事件を何度も経験してきた少年事件に強い弁護士に弁護を依頼するのが効果的といえます。
自らの子供が盗撮事件を起こしてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の少年事件に強い弁護士までご相談ください。
(奈良県警生駒警察署 初回接見費用:3万8200円)

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