のぞき事件もまずは弁護士へ!東京都立川市の逮捕にも対応

2017-06-03

のぞき事件もまずは弁護士へ!東京都立川市の逮捕にも対応

東京都立川市在住のAさんは、隣の部屋に住む女性の着替えをのぞく目的で、ベランダに侵入しました。
物音に気付いた女性が、警視庁立川警察署に通報し、Aさんによる一連の行為が発覚し、Aさんは逮捕されてしまいました。
逮捕されたAさんの家族は、警視庁立川警察署からの電話で今回ののぞき事件を知りました。
不安になったAさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(この話は、フィクションです。)

~軽犯罪法と迷惑防止条例~

のぞき(覗き)に関する事件は頻繁に起きています。
では、「のぞき(覗き)」をするとどのような処罰を受けることになるのでしょうか。
のぞき事件では、軽犯罪法と迷惑防止条例が問題になります。

各都道府県の定める迷惑防止条例では、駅などの公共の場所などでのぞき(覗き)行為をすることを禁止しています。
違反した場合の罰則は各都道府県によって多少は異なりますが、おおむね「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」が規定されています。

また、軽犯罪法第1条23号には「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者について拘留又は科料に処する」と規定されています。
今回のケースのように、人の住居でのぞき(覗き)行為をした場合は軽犯罪法が適用されます。

また今回のケースのようにのぞき(覗き)目的で他人の住居やデパートに無断で立ち入った場合、軽犯罪法違反や迷惑防止条例違反とは別に、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立する可能性があります。

これらののぞき事件に関してのご相談は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士まで、ご相談ください。
弊所の弁護士は、刑事事件専門弁護士として、のぞき事件などにも多く取り組んでいます。
まずは0120-631-881までお電話ください。
初回無料法律相談のご予約・警視庁立川警察署までの初回接見費用のご案内を24時間受け付けています。

Copyright(c) 2021 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 All Rights Reserved.