覗き事件に強い弁護士へ!豊橋市の軽犯罪法違反事件で逮捕されたら

2017-11-12

覗き事件に強い弁護士へ!豊橋市の軽犯罪法違反事件で逮捕されたら

Aは、愛知県豊橋市で、女性宅の風呂場を覗いているところを発見され、愛知県豊橋警察署の警察官に逮捕された。
翌々日に釈放され、今後の警察取調べの呼び出しを受けたAは、今回の覗き事件について、刑事事件に強い法律事務所の弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)

~覗き行為は何罪か~

Aのように、風呂場等の人の住居や浴場等、通常衣服をつけないでいるような場所をひそかに覗き見る行為は、「軽犯罪法」によって処罰の対象となっており、「拘留または科料」に処されます。
直接風呂場等を覗く行為の他、隠しカメラを設置して撮影する行為も、処罰の対象とされています。

他方で、「人の住居」等ではなく、駅のような「公共の場所」で覗き行為をした場合は、各都道府県が定める「迷惑防止条例」によって処罰されます。
都道府県によって差異はありますが、およそ「6月以下の懲役または50万円以下の懲役」に処されます。

さらに、Aのように、他人の住居に無断で立ち入っている場合は、「住居侵入罪」にも問われる可能性があります。
住居侵入罪の刑罰の法定刑は、「3年以下の懲役または10万円以下の罰金」とされています。

以上のように、覗き事件においては、「軽犯罪法違反」「迷惑防止条例違反」「住居侵入罪」のいずれか、あるいはその組み合わせによって、刑事処罰を受けます。
覗き事件といっても、複数の犯罪が関係するため、一般の方だけでは、見通しや判断が分かりづらいことも多いです。
まずは事件発覚から早期の段階で、覗き事件に強い弁護士に法律相談することで、今後の刑罰と弁護活動の見通しを立てることが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、覗き事件も多数取り扱っております。
相談は初回無料で、24時間、お電話にて予約を承っております(0120-631-881)。
弁護士が留置所で行う初回接見も、24時間お電話にてお申込みを承っております。
覗き事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
愛知県豊橋警察署までの初回接見 4万860円

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