大阪の盗撮事件で弁護活動 現行犯逮捕に強い弁護士

2015-10-14

大阪の盗撮事件で弁護活動 現行犯逮捕に強い弁護士

大阪府大阪市城東区内に住む自営業のAは、ある日、地元デパートのエレベーター内で女性のスカートの中を盗撮してしまった。
その瞬間を目撃した同エレベーター内の男性たちは、Aを現行犯逮捕した。
そして、そのまま、身柄を大阪府警城東警察署へ引き渡した。
知らせを聞いたAの妻のBは、どうしていいかわからず、弁護士事務所弁護士へ相談に行った。
(フィクションです)

【現行犯逮捕とは】

上の事案で、盗撮をしたAさんは、大阪府警城東警察署等の警察官とは異なる一般の人たちに逮捕されています。
一般的に、これは現行犯逮捕と言われますが、どのような場合にでも現行犯逮捕は可能なのでしょうか。
今回は、現行犯逮捕について書かせて頂こうと思います。

現行犯逮捕とは、「現に罪を行い、又は現に罪を行い終わった者」(刑訴212条1項)に対する逮捕のことをいいます。
上記の例で言えば、Aは盗撮行為という条例違反の罪を行った者ですから、その者に対して犯行を見ていた周りの人が逮捕できることになります。
また、逮捕者自らが犯罪行為を目撃していなかったとしても、現行犯逮捕出来る場合があります。
例えば、「そいつが犯人や!人を殺している!」などと叫ばれている包丁を持った者が前から走ってきたような場合です。
これを、準現行犯逮捕といいます(刑訴212条2項)。

一方で、カメラを持っていただけで、周りの者が盗撮したと勘違いし、そのまま逮捕してしまう(誤認逮捕)こともあります。
そのような場合は、早急に弁護士に相談をすべきです。
刑事事件の専門家である弁護士の協力の下、明確な根拠に基づいて身の潔白を証明しましょう。
警察官は、実際に犯罪の様子を見ていません。
そして、逮捕者は「こいつが犯人に違いない」という態度で接しますから、自分一人の力では状況を覆せないことが多いです。

仮に盗撮をしていたとしても、被疑者が主張する犯行時の状況と、現行犯逮捕した周りの人が主張する状況が大きく異なっていることもありえます。
そのような場合、不当に重い刑事責任を科せられないよう、真実を適切に検察官や警察などへ主張しなければなりません。
それは、個人の力だけではなかなかうまくいかないことが多いですから、その場合も弁護士の力が重要となってきます。
大阪の盗撮事件で、現行犯逮捕されてお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご相談ください。
(大阪府城東警察署 初回接見費用:3万6000円)

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