大阪の盗撮事件で勾留 起訴後の身柄解放に強い弁護士

2015-09-20

大阪の盗撮事件で勾留 起訴後の身柄解放に強い弁護士

大阪府大阪市此花区で盗撮事件が起こった。
被疑者は、同区内に住む大学院生のA。
そこで、大阪府警此花警察署は、Aを盗撮の容疑で逮捕した。
その後、大阪地方検察庁の検察官は、起訴する方針を固め、Aを起訴した。
被告人Aは、弁護士に「大学院での研究もあるから、何とか早く身柄解放されたい」と述べている。
(フィクションです)

【保釈の必要性】

盗撮事件などで逮捕された時点では、逮捕された人の呼び方は「被疑者」です。
ところが、検察官により起訴された場合、「被疑者」から「被告人」に呼び名が変わることになります。
このとき、逮捕され、身体拘束がされた状態(勾留)で起訴されれば、被告人の身体拘束(勾留)が続くことになるのが一般的です。

盗撮事件で逮捕された上記例のAさんのように、大学院生であれば、勾留が続くと、研究や授業に大きな支障をきたすことになります。
逮捕されてから、起訴の決定が出るまで最長23日間もかかります(逮捕による留置期間が最長72時間(3日)+勾留期間最長20日)。
さらに、そこから、起訴後も勾留が続けば、かなりの長期間の拘束になることがお分かりいただけると思います。
そこで、早期に身柄解放を実現すべく、保釈を得ることが重要になってきます。

【保釈金】

保釈とは、起訴された「後」、一定の金額を支払うことを条件に勾留の執行を停止し、被告人を身柄解放する制度のことを言います。
保釈されるためには、金銭の納付が必要です。
その金額は

①犯罪の軽重や情状
②被告人の経済状況
③生活環境
④証拠の証明力
⑤被告人の性格

等の一切の事情を裁判所が考慮して決めることになります。

相場は一般的には200万円前後となることが多いですが、事件によっては、300万、400万を超える場合もあります。
保釈金は、保釈の際の約束事に違反などして、没収されない限り、有罪・無罪をとわず、返還されることになります。

保釈請求をする場合には、裁判所に対して、適切な事情を示す必要がありますから、弁護士に依頼をすることが得策といえます。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件専門ですから、過去にいくつも早期の保釈を獲得しています。
大阪の盗撮事件で早期に身柄解放されたいとお考えの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士までご依頼ください。
(大阪府警此花警察署 初回接見費用:3万5200円)

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