大阪の盗撮事件で逮捕 勾留の弁護士

2015-08-30

大阪の盗撮事件で逮捕 勾留の弁護士

大阪府大阪市生野区に住む会社員Aは、会社へ向かうために自宅近くのバス停でバスを並んで待っていた。
そこでAは、つい目の前でスマホに夢中になっていた女子大生Vのスカート内を自分のスマホで盗撮してしまった。
それに気づいたVは、「何しているの」とAを問い詰め、大阪府警生野警察署に連絡をした。
生野警察署にAが逮捕されたと聞いたAの妻Bは、刑事事件専門の弁護士事務所の弁護士へ相談に来た。
(フィクションです)

【逮捕されたら…】

盗撮事件逮捕された後には、留置施設などに身柄が拘束されることになります(勾留)。
身柄を拘束して個人の自由を奪うのですから、むやみに勾留を認めるべきではありません。
ですから、勾留をする場合には、被疑者に対する犯罪の疑いだけでなく、以下の要件を満たしている必要があります。

①勾留の理由
勾留の理由として、
(ⅰ)罪証隠滅の恐れがあること(犯罪の証拠となるものを隠したり滅失させたりすること)
(ⅱ)逃亡の恐れがあること
などが挙げられます。

②勾留の必要性
勾留の必要性とは、勾留することが実質的に相当であることをいいます。
具体的には、
・勾留による不利益の程度(被疑者の体力的に勾留が耐えられない・勾留によって仕事を失ってしまう等)
・事案の軽重
・捜査状況
等を総合的に判断し、被疑者を勾留することが実質的に相当であるのか否かを判断します。

弁護士にご依頼いただけますと、以上の要件を満たしているか否かの主張を適切に行い、勾留を阻止(長期の身体拘束を阻止)できるように弁護活動を行います。
長期の身体拘束(勾留)は、被疑者の体力的・精神的に大変つらいものです。
ですから、勾留を避けるか、勾留期間をできるだけ短くすべきです。

あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件専門ですから、過去に多くの勾留阻止・早期身柄解放に向けての弁護活動を経験しています。
さらに、実績もあります。
大阪の盗撮事件で勾留されている方は、あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にお気軽にご依頼ください。
(大阪府生野警察署 初回接見費用:36700円)

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