大阪の盗撮事件で逮捕 取調べのアドバイスで評判のいい弁護士

2015-10-07

大阪の盗撮事件で逮捕 取調べのアドバイスで評判のいい弁護士

大阪府警港警察署は大阪市港区で起きた盗撮事件の容疑者として、大学生Aを盗撮容疑で逮捕した。
Aの母親Bは、「逮捕された息子がどのような取調べを受けるのかわからない」として、取調べ対応に強い弁護士に相談へ行った。
(フィクションです)

【取調べ】

盗撮事件をはじめとする刑事事件では、主たる捜査手法として取調べがあります。
盗撮事件の被疑者は、逮捕された場合でも在宅事件として捜査を受けている場合でも被疑事件の内容について、警察署などで取調べを受けることになります。

【取調べにおいて被疑者に保障されている権利】

①弁護人選任権
弁護人選任権とは、その文字の通り、「弁護人」を依頼することができる権利です。
勾留請求がなされるまでは、国選弁護人は選任できませんが、私選弁護人を選任することができます。

②接見交通権
被疑者は、逮捕され身体拘束がされている間、弁護人又は弁護人になろうとする者と自由に面会(接見)することができます。
これを、接見交通権と言います。
なお、弁護士との面会(接見)の際、警察官や検察官などの立ち合いはありません。
逮捕直後は、親族であっても面会はできませんから、その時点では、弁護士が接見できる唯一の者と言えます。

③黙秘権・供述拒否権
取調べの際に、自己の意思に反して発言しない権利があります。
これを黙秘権(供述拒否権)といいます。

④署名押印拒否権
取調べの際に、被疑者が話した内容は、「供述調書」に記録されます。
そして、最後に、供述調書の内容が「自分の話したことと異ならない」として署名押印を求められます。
この署名押印を拒否できる権利が署名押印拒否権です。

⑤増減変更申立権
供述調書の記載に誤りがあったような場合には、被疑者は、供述調書の内容を変更するように申し立てることができます。
その権利を増減変更申立権と言います。

実際に「全てに黙秘をすべきか」「どのように調書を変更してもらうべきか」などは、個別事案、そして、被疑者ごとに代わってきます。
その判断は、被疑者個人ではなく、取調べ対応のプロである弁護士に相談すべきです。
大阪の盗撮事件で、取調べ対応でお困りの方は、あいち刑事事件総合法律事務所の評判のいい弁護士までご相談ください。
(大阪府警港警察署 初回接見費用:3万5800円)

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