大阪市の盗撮事件で逮捕 盗撮事件に強い弁護士

2015-06-21

大阪市の盗撮事件で逮捕 盗撮事件に強い弁護士

Aさんは、大阪市北区の自宅内の浴室で交際中のVさんと性行為をしている様子をVさんの承諾なく動画撮影していました。
Vさんは盗撮されていることに気づき、Aさんと口論になっています。
Aさんは大阪府警曾根崎警察署に被害届を出すか悩んでいるようです。
(フィクションです。)

~盗撮はどのような条件を満たした場合に成立するか~

今回のAさんの行為で問題となる条文は【軽犯罪法1条23号】です。
「正当な理由がなく」「人の住居、浴場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所を」「ひそかにのぞき見た」場合、「拘留(1日以上30日未満の身柄拘束)又は科料(1,000円以上1万円未満の金銭の支払い)」になります。
情状により、これらの刑が免除されたり、両方の刑が科せられたりすることがあります。

昨日紹介した事例も今日の事例と同じくAさんの「盗撮行為」が問題となっていました。
しかし昨日の、「大阪市営地下鉄中津駅に停車した地下鉄の車内で女子高生のスカートの中を盗撮し」たAさんの事例は大阪府迷惑防止条例の問題となり、今日のAさんの事例は軽犯罪法の問題となっています。
同じような盗撮行為なのに問題となる法規定が異なるのはどうしてでしょうか。

このような違いが生まれるのは、上記の規定がそれぞれ異なる場面での盗撮行為を処罰対象としているからです。
迷惑防止条例は、「公共の場所又は公共の乗物」における盗撮行為を処罰するのに対し、軽犯罪法は人の住居内など「人が通常衣服をつけないでいるような場所」における盗撮行為を処罰対象としています。
つまり、これらの法規定は盗撮場所の公共性を必要とするかしないかという点で違いがあるのです。
したがって、昨日のAさんの事例のような電車内での盗撮は、迷惑防止条例の適用を受けますし、今日のAさんの事例のような自宅での盗撮軽犯罪法の適用を受けるのです。
 
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